ブックタイトル広報あみ 2016年10月号 No.667

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概要

広報あみ 2016年10月号 No.667

固資定産まもります!ぜいのこうへい固定資産税に係る家屋・償却資産の課税について税務課固定資産税係?888ー1111(155・703)平成28年中に家屋を取壊しされた人へ固定資産税は1月1日を賦課基準日とするため、平成28年中に家屋を取り壊した場合は、平成29年度からその家屋に関して固定資産税および都市計画税は課税されません。平成28年中に家屋を取壊しされた人は年内中に、『家屋滅失届』を税務課に提出していただくか、お電話などによりご連絡ください。税務課職員が現地確認に伺います。なお、法務局において建物滅失登記をしている場合には届出は必要ありません。平成28年中に家屋を新築または増築された人へ平成28年中に『家屋』を新築または増築されている場合、平成29年度からその新築または増築された部分が課税対象となります。課税にあたり、固定資産税および都市計画税の基礎となる評価額を算出するため、税務課職員による家屋調査が必要となりますので、家屋調査がお済みでない場合には、税務課までお電話などによりご連絡ください。下記の家屋調査の日時に税務課職員がお伺いします。なお、調査の日時は、他の人の調査予定が入っている場合もありますので、いくつか候補をご用意願います。この税務課による家屋調査は、建築基準法における検査・調査とは別のものです。家屋調査の日時:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分※原則は土日・祝日・年末年始を除く家屋調査依頼先:町税務課固定資産税係? 888-1111(155・703)?課税対象になる『家屋』とは?屋根があり、外壁・シャッター等で3方向以上が囲われており、基礎などで物理的に土地に固着していれば、課税対象の『家屋』にあたります。床面積は判断の要件ではありませんので、床面積が小さくても課税対象になります。?住宅以外も課税される?店舗・事務所・車庫・物置など、どのような建物でも?の『家屋』としての要件を満たしていれば課税されます。事業を営んでいる人・太陽光発電設備を設置されている人へ固定資産税は、土地・家屋のほか事業用の資産(償却資産)についても課税されます。償却資産は土地・家屋と異なり、所有者から所有する償却資産についての申告を受け、その申告内容を基に課税することになりますので、事業を営んでいる個人・法人は、毎年1月1日現在に所有する償却資産について忘れずに申告してください(申告書は1月中に提出していただくことになります)。今年新たに町内で事業を始められた個人・法人に対しては、償却資産申告の用紙を郵送しますので、お電話などによりご連絡ください。また、個人の住宅などに設置された太陽光発電設備も、発電出力が10キロワット以上のものについては償却資産に該当する可能性があります。そのような資産を取得した場合にも、お電話などによりご連絡ください。広報あみ10月号通常版2016.9.23 6