ブックタイトル広報あみ 2016年10月号 No.667

ページ
16/28

このページは 広報あみ 2016年10月号 No.667 の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

広報あみ 2016年10月号 No.667

った人が、65歳になる日の認定日(※)に該当しなかていること。または、障害級またはられている障害等級表の2級の状態になっ1?障害認定日に、政令で定めもしも、病気やけがで障害が残ったら…障害基礎年金国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1・2級)の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。国保年金課国民年金係?888ー1111(136・137)となりますを納めないと未納期間扱い※受付け・4分た4の期分間の1納は3納付、・一付部の2分納承の付認額を1納いことに、保険料の未納期間がな前々月までの直近の1年間※合特、31日例初まと診でし日にてが初、診平属日成すがるあ28年月るの場3月あること生納付特例期間を含む)が若年者納付猶予期間、学みんなでささえ愛…ねんきんた期間(保険料免除期間、の保険者期間のうち、2以上の保険料を納め3分?初診日の前々月までの被国年金民ること日本60歳国以内上に住65歳所未を満有のし人ていで、民年金の被保険者であった者であること。または、国において国民年金の被保険て医師の診療を受けた日)?初診日(病気やけがで初め■年金が受けられる要件●20歳前に障害となった場合の所得制限扶養人数0人1人1人増すごとに本人所得一部停止本人所得全部停止3,604,000円3,984,000円4,621,000円5,001,000円380,000円※平成17年8月から※上記の金額を超えた場合に、一部停止または全部停止※老人扶養・特定扶養親族等がいるときは、別の基準となります表参照)。人の所得制限があります(左礎年金は受けられますが、本件●を状た年満20歳20歳がはたに前固、し達に定てし初し1年いた診たれと日日6かばきが月、、あ以障?る内害の場に基要合症師の診療を受けた日から6か月を経過した日。ま1気やけがにより、初めて医※障害認定日:原則として病なり、請求したとき前日までに該当するように土浦年金事務所から■国民年金保険料『5年の後納制度』が始まりました『10年の後納制度』は、過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる仕組みです(本来、国民年金保険料は2年を経過すると時効により納付することができません)。この制度を利用すれば、将来の年金額を増やすことができましたが、『10年の後納制度』は、平成27年9月30日をもって終了しました。終了後、平成27年10月1日から3年間に限り、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる『5年の後納制度』が始まりましたが、10年の後納制度よりも納付できる期間が短く、保険料の加算額が高くなります。後納制度を利用するには申し込みが必要です。詳しくは『国民年金保険料専用ダイヤル(0570-011-050)』または、お近くの年金事務所へお問い合わせください。※老齢基礎年金を受給している人などは、後納制度の利用はできません。■問い合わせ土浦年金事務所?825ー1170れます。室(?825ー1170)まできあまるにるで子はの(、20歳子18年未、歳に金満1・到のの達額子2)級すががのる加あ障年算る害度さとの末土浦年金事務所お客様相談詳しくは国保年金課または7万4800円よって生計を維持されてい▼■年金額(▼▼障二一害級級基障障礎害害::年金78万97万4月の受給者に3人22万目4以5降0(0円1人につき):100円▼2人目まで(1人につき):5125円加算対象の子がー1日改定)●年金の加算額広報あみ10月号通常版2016.9.23 16