ブックタイトル広報あみ 2016年10月号 No.667
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広報あみ 2016年10月号 No.667
広報あみ10月号通常版2016.9.23 10広報あみ10月号通常版2016.9.23 12みんなでささえ愛…かいごほけん?申請?要介護認定認定調査主治医の意見書審査会の判定?認定結果通知?地域包括支援センター・居宅介護支援事業所への依頼?介護サービス計画作成?サービスの開始?申請高齢福祉課の窓口で、要支援・要介護認定の申請を行ってください。本人や家族以外でも、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに申請を代行してもらうことができます。65歳以上の人は、介護や日常生活の支援が必要になったときどなたでも申請することができますが、40?64歳の人は、16種類の特定疾病により介護や支援が必要となった人が対象です。●申請に必要なもの▼介護保険要介護・要支援認定申請書:高齢福祉課の窓口にあります▼介護保険被保険者証:65歳以上の人▼健康保険被保険者証:40?64歳の人▼身分証明書:窓口に来られる人と本人の身分が証明できるもの※申請書には本人の氏名や生年月日などのほかに、意見書を依頼する主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名を記入していただくようになります。事前にご確認のうえ、申請をお願いします?要介護認定●認定調査:町の調査員が自宅を訪問し、心身や生活状況について、74項目の調査を行います。調査には本人のほか家族にも立ち会いをお願いしています※調査の主な内容は、▼ベッド・布団から起き上がれますか?▼1人で買い物に介護保険介護保険のサービスを利用するには?ご利用ください!介護保険日常生活に不自由を感じるようになり、介護保険のサービスを在宅で利用したいとき、どのようにすれば良いのでしょうか?今回は、利用までの手順についてご説明します。行けますか?ーなど●主治医の意見書:町が申請書に記入してある主治医(かかりつけ医)に依頼し、心身の状態や生活機能について、意見書を書いてもらいます●審査会の判定:認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・福祉・医療の専門家による『介護認定審査会』において、介護の手間のかかり具合や、状態の維持・改善の可能性について審査を行い、7段階の要介護状態区分(要支援1・2、要介護1?5)、または非該当のいずれかに判定します?認定結果通知認定結果を郵送でお知らせします。原則として、申請日から30日以内に認定結果通知が届きます。?地域包括支援センター・居宅介護支援事業所への依頼介護保険のサービスを在宅で受けるためには、事前に介護サービス計画を作成する必要があります。要支援1・2の人は地域包括支援センターに、要介護1?5の人は居宅介護支援事業所に連絡し、介護サービス計画の作成を依頼してください。※居宅介護支援事業所のほか各サービス事業所の一覧は、高齢福祉課の窓口にあります?介護サービス計画作成『どのような目的でどんなサービスをどのように利用するか』という計画です。介護の知識を幅広くもった専門家であるケアマネジャーが、本人や家族との面接・課題分析・サービス担当者会議ーなどを行いながら作成します。作成した介護サービス計画は、本人の同意を得て決定されます。計画の相談や作成についての利用者の費用負担はありません。?サービスの開始居宅介護サービス・介護予防サービスは、?で作成した計画に沿って行われます。サービス費用の1割または2割が利用者負担となります。※平成29年4月1日以降、申請方法やサービス利用方法が一部変更となりますのでご注意ください利用までの手順高齢福祉課介護支援係?888ー1111(143・144)