ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 2016年9月後半号 No.754
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広報龍ケ崎りゅうほー 2016年9月後半号 No.754
固定資産税の家屋評価の仕組みと減額措置について固定資産税の家屋評価の仕組みと減額措置について■問い合わせ:税務課資産税グループ?内線229家屋評価について■評価の仕組み家屋の評価は、地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準により、再建築価格を基準として評価する「再建築価格方式」で行っています。評価額は、原則として3年に一度見直す制度(3年間据え置き)がとられています。現在の価格は、平成27年度の評価替えによるもので、次回の評価替えは平成30年度に行われます。■評価額の求め方評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点で新築した場合に必要となる建築費(再建築価格)を、屋根や外壁、各部屋別の天井・内壁・床や建築設備など部分別再建築評点数を合計して算出します。評価額は、次の計算方法を用いて求めています。?新築家屋の評価額=再建築価格×経年減点補正率?再建築価格…評価対象家屋と同一の家屋を、評価時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費?経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過に応じて生ずる減価を基礎として定めた率■税額の計算方法:固定資産税税額=課税標準額×税率(1.4%)家屋の場合、「課税標準額=評価額」となります。ただし、市内に同一の方が所有する家屋の課税標準額が20万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。※市街化区域内の家屋には、固定資産税のほかに都市計画税(税率0.3%)も併せて課税されます■税を納めていただく方(納税義務者)毎年1月1日現在において、固定資産を所有している方(家屋の場合、登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方)。家屋に関する減額措置■新築住宅に対する固定資産税の減額措置次の要件を満たす場合、住宅が完成した年の翌年度から一定期間、対象家屋の固定資産税が2分の1減額されます。?適用対象の条件:一戸当りの居住部分の床面積120m2までを限度?専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)?床面積50m2(共同住宅の場合は40m2)以上280m2以下?減額される期間?一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分(長期優良住宅の場合は新築後5年度分)?3階建て以上の中高層耐火住宅など…新築後5年度分(長期優良住宅の場合は新築後7年度分)長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法第87号)」の要件を満たす住宅のことで、着工前に茨城県から認定を受ける必要があります固定資産税Q&AQ.住宅を新築しました。木造専用住宅2階建【床面積115m2で課税標準額(評価額)が1,200万円】です。平成29年度分の家屋にかかる固定資産税額はいくらになりますか?A.この場合の家屋にかかる固定資産税額は、84,000円です。居住部分の床面積が120m2以内なため、床面積115m2全てが減額対象となります。減額される固定資産税額は、1,200万円×1.4%=168,000円×1/2=84,000円。平成29年度分の固定資産税額は、168,000円-84,000円=84,000円となります。市街化区域内の家屋には、都市計画税(税率0.3%)も併せて課税されます。その場合、1,200万円×0.3%=36,000円+84,000円=12万円となりますQ.平成24年7月に住宅を新築しました。平成28年度分の固定資産税額が急に高くなったのですが、なぜでしょうか?A.新築の住宅には、家屋にかかる3年間の固定資産税の減額措置が設けられています。一定の要件にあたるときは、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。この場合は、平成25~27年度分は税額が2分の1に減額されており、減額適用期間が終了したため本来の税額に戻りました。平成28年9月後半号-8-