ブックタイトル広報つちうら 2016年9月中旬号 No.1179
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広報つちうら 2016年9月中旬号 No.1179
10月の無料相談■10月の無料相談相談名日時場所主な相談内容(相談員)法律が関係する困りごと市民法律相談毎週火曜日13:30~16:30(弁護士)※予約制要望、苦情、意見など市民相談月~金曜日8:30~17:15(担当職員)広報広聴課(?内線2376)相続・贈与などの登記、遺産分割、その他法司法書士相談12日(水)13:30~15:30律問題(司法書士)※予約制相続や契約(賃貸・売買・雇用・介護)などに関す行政書士相談20日(木)13:30~16:30ること(行政書士)※予約制広報広聴課(?029-350‐4864)労働・社会保険関係、労使トラブルなど(社会保険労務士)総合労働相談14日(金)13:30~16:30※予約は茨城県社労士会※予約時間(平日10:0 0~12:0 0,13:0 0~16:0 0)広報広聴課(?029-259‐7400)土地の境界問題や建物の登記に関すること土地家屋調査士相談5日(水)13:30~15:30※予約は茨城土地家屋調査士会(土地家屋調査士)※予約時間(平日8:45~17:00)新治総合福祉センター国や県の行政に関する困りごと、悩みごと行政相談19日(水)13:30~15:30(?862-3522)(行政相談委員)税に関すること税務相談4日・11日・18日(火)13:00~15:00税理士会土浦支部(?824‐5055)(税理士)※予約制(予約時間10:00~14:00)日常生活の困りごと、悩みごと心配ごと相談毎週水曜日13:00~16:00社会福祉協議会(?821‐5995)(専門相談員)商品、契約や多重債務などのトラブル消費生活相談月~金曜日9:30~16:30消費生活センター(?823‐3928)(消費生活相談員)18歳までの子どものすべてについて家庭児童相談月~金曜日8:30~17:15こども福祉課(?内線2393)(家庭児童相談員)地域子育て支援センター“さくらんぼ”乳幼児のしつけ、生活習慣育児相談月~金曜日9:00~17:00(?823‐1288)(保育士)早期療育相談月~金曜日9:30~16:30療育支援センターほか言葉の遅れや落ち着きがないなど、子どもの(?822‐3411)発達、行動面に関すること(早期療育相談員)青少年センター青少年についての困りごと青少年相談火~土曜日10:30~17:00(ウララ28階?823‐7838)(専任相談員)※電話相談可不登校やいじめなどの早期解決と防止教育電話相談月~金曜日9:00~16:00教育相談室(?823‐7837)(教育相談員)交通事故相談月~金曜日9:00~16:45土浦合同庁舎県南地方交通事故相談所交通事故に関すること(第1・3水曜日は弁護士相談) (13:00~16:00)(?823‐1123) (県委嘱相談員・弁護士)家庭内の問題、いじめ、差別など人権相談月~金曜日8:30~16:00法務局土浦支局(?821‐0792)(人権擁護委員、担当職員)結婚相談6・20日(木)・22日(土)15:00~16:30まちなか交流ステーション“ほっとOne”結婚相談(?879‐8815)(県マリッジサポーター)生活上のこと、人権にかかわること生活相談毎週水曜日13:00~16:00新治地区公民館(?862‐2673)(生活相談員)ひきこもりについての困りごとひきこもり専門相談18日(火)10:00~12:00(専門医)※予約制。日時が変更になる場合があります。精神保健相談(一般精神)21日(金)14:00~16:00土浦保健所(?821‐5516)精神障害者の医療などに関すること(精神科医師)※予約制。1日2件まで。精神保健相談(老人・一般)4日(火)14:30~16:30日時が変更になる場合があります。女性のためのおくことが大切です。フェミニスト相談毎週水曜日17広報つちうらお知らせ版2016.9.1511:00~15:408日(土)10:00~14:40一般相談14日・28日(金)13:00~16:00合意のうえ、契約書面、図面上できちんと訂正して残してことが重要です。また、契約後の変更か所についても双方契約書面や図面に反映されているかをしっかりと確認するなるケースが多くあります。業者との打ち合わせ内容が、反映されていない場合は、証拠がないことからトラブルに相談事例のように、口頭での約束が、契約書面や図面にえで契約するようにしましょう。疑問があれば、曖昧にせず、質問をして解決し納得したうます。契約に際しては、契約内容をよく確認し、少しでも請負契約では、契約内容通りの施工を求めることができ計図書(図面)」が一体となったものと考えられます。に、契約内容は「工事請負契約書」、「工事請負契約約款」、「設新築工事では、建築工事請負契約を交わします。一般的にと助言しました。夫婦のこと、対人関係や職場でのトラブルなど男女共同参画センター(専門の女性カウンセラー)(?8 2 7‐110 7)※予約制法上の問題が生じることがあるので、よく話し合うようや下がり壁を取ることは耐震性や耐火性など、建築基準とを業者に伝え、交渉するよう助言しました。また、壁方的な解約はできません。担当者と壁を取る約束したこ態が契約内容となります。いったん契約が成立すると一日曜休館アドバイス契約図面上壁があるのであれば、壁がある状が取れないのであれば、違約金なしで解約したい。た図面を確認したところ、壁が取られていなかった。壁※祝日は除きます家族、夫婦、仕事など、女性を取り巻くさまざまな悩みごと(専門相談員)※予約制はできないと言われ、納得ができない。契約時に渡されが、契約後の設計士との打ち合わせでは、壁を取ること間の下がり壁をなくしたいと担当者に伝え了承された相談新築工事の契約をした。契約前に、玄関横の壁と居★契約書面を確認してトラブルを防ごう!問消費生活センター(?823・3928)後悔しないためのマイホームづくり消費生活センターから