ブックタイトル広報とりで 2016年9月15日号 No.1205

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広報とりで 2016年9月15日号 No.1205

平成28年9月15日発行第1205号(2)課?内線1366(旧)要返送新所得制限(10月1日~)〈問い合わせ先〉国保年金さ。て『取手市史』の民俗編扶養の数内老人の数藤代総合窓口課、取手支所た公園の中に設置されまし国保年金課(市役所1階)、ら市に寄贈され、ゆめみ野〈申請場所〉ありましたが、地主さんか必要に応じて課税証明書地区画整理事業用地の中に鑑、口座番号の分かるもの、は下高井地区のゆめみ野土母子手帳、健康保険証、印ん。この石像は、もともと〈申請に必要なもの〉特に大きな傷みはありませい合わせください。けてはいますが、その他はりましたので、まずはお問お顔の鼻の辺りが少し欠これまでマル福制度に該返信用封筒します(9月を同23日封発し送ま予す定の)。未登録者には個別通知を送なっては分かりません。受給者証を郵送旬に、母子手帳交付簿からたのか、残念なことに今と費受給者証」(白色)を郵送可能給付金支給対象者診断チャート平成28年度分の住民税が課税されましたか。いいえ平成28年度分の住民税が課税されている方に扶養されていますか。いいえ生活保護を受けていますか。いいえ平成28年5月分の障害基礎年金・遺族基礎年金等を受給していますか。いいえ?平成28年度臨時福祉給付金平成28年度臨時福祉給付金(3,000円)の支給対象となる可能性があります。中側写真2「くじばさま」の背▼(新)「ぬくもり医療費受「医療福祉費受給給者証」(うぐいす者証」(白色)色)はいはい単位円0人1人2人3人0人622万660万698万736万1人666万704万742万2人710万748万はいはいはい該当する方には「医療福祉は、性が10月あ1り日まかすら。該9当月す初るこの石像はいつごろ作られ新たに該当の小児に住んでいたどのような人で、得制限が拡いますが、大さ10月れ1ま日すか。ら所果、新たに県マル福制度にを持っていない妊産婦の方の障平対害成象・で遺28年は族度あ基臨り礎時ま年福せ金祉ん受給。給付者金向おけよ給び付金高齢者向け給付金(3万円)は受給しましたか。いいえ大による所得の再判定の結現在、マル福の受給者証障害・遺族基礎年金受給者向け給付金平成28年度臨時福祉給付金(3,000円)と障害・遺族基礎年金受給者向け給付金(3万円)の支給対象となる可能性があります。ある「く真じ1ばゆさめま」み野公園に▼写ま願す主。・施主とも、どこにえなくはないでしょう。は、所得制限が設けられてましたが、この所得制限拡る費用を負担した人となりたるパワースポットとも言行っています。この制度に(うぐいす色)を交付してい対象妊産婦は申請をち、28年5月分の障害基礎〈申請期間〉9月14日(水)(037)192この石像を作って、設置すそれぞれですが、くじに当と妊産婦に医療費の助成を「ぬくもり医療費受給者証」は返送してください。給付金の支給対象者のうお問い合わせください先〉厚生労働省?0570人を指します。ここでは、たのでしょう。考え方は人療福祉費制度)により小児小学6年生)には市独自の療費県では、マル福制度(医当しなかった小児(0歳?で、受給10月者以証降」(「うぬぐくいもすり色医)〈支給対象〉28年度臨時福祉に申請書が届意味で、僧侶に供養をするに赤い布を首に掛けたりし者を支援するものです。能性があり、かな10月い上場旬合まはで〈専制用度ダにイ関ヤすルる?問い(74)1510合わせは、本来は布施をなす人の上げたり、お地蔵様のようびにくい低所得の年金受給考えられます。また施主とさま」と呼ばれ、サカキをマル福制度の賃金引き上げの恩恵が及※請各給付金の対象となる可先〉市「臨時福祉給付金」所得制限が拡大〈申請に関する問い合わせ前から僧侶ではないかと、ようです。それで「くじば者向け給付金とはか藤代総合窓口課で直接申てた当人のことをいい、名じに当たるご利益があった小児と妊産婦対象に10月から窓口課■障害・遺族基礎年金受給▼市役所4階401会議室401会議室)、藤代総合願主とは、神仏に願を立どうもこの石像には、く(1回限り)封筒で郵送申請金相談窓口(市役所4階います(写真2)。とと、思われます。取手市市民協働基本方針役〈閲所覧2場階所)、〉情市民報協管働理課課(行市課?内線1171〈給付額〉1人3000円▼郵送時に同封する返信用〈相談窓口〉臨時福祉給付嶋太郎左衛門」と彫られて園にある「くじばさま」のこ〈問い合わせ先〉市民協働給者の方は対象外法で申請してください。でお越しください。主本ほん誉よき休ゅう円えん」、「施主飯バ様」が、現在ゆめみ野公方針)でご覧いただけます。組みを推進していきます。されている方、生活保護受を郵送しをしており、裏面には「願ここで語られているクジ※課税されている人に扶養に、9月ます14日の以で降、に次申の請方書持参の上、左記相談窓口ま所管↓取手市市民協働基本団体との協働・連携の取り知りたい方は身分証明書を(写真1)。石像は老婆の姿よな」(下高井)↓各部署の計画↓総務部基づき、さまざまな個人や割)呼ばれる石像がありますそれに引っかけた訳なんだり、が課28税年さ度れ分な市い民方税(均等支給対象と思われる方問い合わせはできません。取手市市民協働基本方針概要版政情報↓取手のまちづくりした。今後市はこの方針に■各給付金の申請方法2該当・非該当の電話でのの一角に、「くじばさま」となんかで当るようにって、ホームページ(ホーム↓市会で協議を重ねて決定しま点で、取手市に住民票があ回限り)対象となるとは限りません。反対側にあるゆめみ野公園な。今でも上げてるわ。講この方針は次の場所や市市民協働基本方針策定委員〈支給対象〉28年1月1日時〈給付額〉1人3万円(11申請書の届いた方全員が高井小学校と道を挟んだ赤い布下げてきたんだよえ方を明確にするものです。市民協働の定義については、を緩和するものです。給対象になりません■注意当るようにって、地蔵様へ取り組むための基本的な考要性を明記しています。またげに伴う低所得者への影響金を受給された場合は、支以上かかる場合があります訳なんですよ。そんでクジこの方針は市民として町割を自覚し、より効果的に組織・団体などの連携の必クジ引いて、交替に当てた要版が完成しました。金と26年は4月の消費税引き上※低所得の高齢者向け給付請受け付け開始直後は2カ月市民と行政がそれぞれの役携だけでなく、さまざまな給されている方れはクジの神様で、地区で民協働基本方針」とその概■平成28年度臨時福祉給付年金、遺族基礎年金等を受※ます11月。以降順次支給予定。申くりをどのように進めるか、同方針では、行政との連ちゃんと榊さかき上げてんの。こ業を進めて市が平成きた27年「取10月手か市ら市作るか、行政として協働の町づ藤代総合窓口課け給付金が給付されます。受給には申請が必要です。目安に指定口座に振り込みふるさと探訪7○9くじばさま〈問い合わせ先〉埋蔵文化財センター?73-2010は地蔵様になってるがね。づくりにどのように参画でき政資料コーナー(同1階)、国により臨時福祉給付金と障害・遺族基礎年金受給者向後、1カ月?1カ月半後を様ってえのあんだよな。今〈給付時期〉申請受け付け「うちの地区にはクジバ市民協働基本方針を策定受給には申請が必要〈給付方法〉口座振り込みります。いて、次のような記述があ市民・行政の協働を目指す二つの給付金※?当日29年消1印月有効31日(火)Ⅱには、「くじばさま」につ