ブックタイトル広報いしおか 2016年9月15日号 No.263
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広報いしおか 2016年9月15日号 No.263
◆主な職員研修(人)研修名人数第1部課程研修(3回)69第2部課程研修16第3部課程研修23新規採用職員事前研修18評価者研修(2回)136消防職評価者研修28被評価者研修454人事評価実務者研修(2回)6クレーム対応研修40プレゼンテーション研修12女性職員キャリアアップ研修18コーチング研修252法研修5不当要求防止責任者講習34法務研修18◆分限処分者数(人)処分事由降任免職休職降給心身の故障0020◆懲戒処分者数(人)処分事由戒告減給停職免職一般服務違反2100道路交通法違反・交通事故30006職員の服務職員の服務は、地方公務員法第30条に根本基準が定められているほか、次のような職務上の義務や制限が課されています。・法令等および上司の職務上の命令に従う義務・信用失墜行為の禁止・秘密を守る義務・職務に専念する義務・政治的行為の制限・争議行為等の禁止・営利企業等の従事制限7職員の研修および勤務成績の評定◆人事評価平成17年8月の人事院における人事評価制度の構築の勧告を受け、市では平成20年度から平成23年度まで年度サイクルでの試行を実施してきました。平成24年度からは、本格実施としての運用を開始し、平成25年度から人事評価結果を賞与の勤勉手当支給率に反映しています。8職員の福祉および利益の保護(平成27年度)(平成27年度)5職員の分限および懲戒処分4職員の職務内容部長など・市長および副市長の命を受け、所管業務を統括すること。・市政の基本方針に基づき、所管業務の目標、実施計画などを設定して、計画的に執行すること。理事・特に命じられた事項を処理すること。次長・上司の命を受け、所管業務を統括し、部下職員を指揮監督して所管業務を遂行すること。・上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。参事・上司の命を受け、担任事務の企画、立案などを行うこと。・担任の事務の目標、実施計画などを決定し、業務を統括すること。課長・上司の命を受け、部下職員を指揮監督して所管業務を遂行すること。・市政の基本方針および部の方針などに基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理および執行を図ること。副参事・上司の命を受け、市政の基本方針および部の方針などに基づき、担任事務の企画、立案などを行うこと。・担任の事務の目標、実施計画などを設定し、適切な進行管理および執行を図ること。課長補佐・上司の命を受け、所管業務の処理に当たること。・上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。・市政の基本方針および部または課の方針などに基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を図ること。■問い合わせ総務課?23・1111(内線251)係長・上司の命を受け、所管事務の遂行に当たること。・所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を遂行すること。主任主幹主事など・上司の命を受け、所管事務の遂行に当たること。◆厚生福利制度職員は、地方公務員等共済組合法に基づき設置された共済組合の組合員となっています。共済組合は、相互扶助の精神によって組合員とその被扶養者の生活の安定と福祉の向上を目指す組織です。病気・ケガなどに対して必要な医療を給付し、組合員の退職、障がい、死亡の際に年金を給付します。健康保持増進事業や、住宅資金などの貸付なども実施しています。◆利益の保護「勤務条件に関する措置の要求」「不利益処分に関する不服申立て」ともにありませんでした。交渉力研修25メンタルヘルス研修26AED講習会42茨城県自治研修所派遣研修62市町村中央研修所派遣研修12各種講習会等派遣研修77先進地派遣等研修16茨城県実務派遣研修1(平成27年度)3広報いしおか9月15日号№263