ブックタイトル広報なか 2016年9月号 No.140
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広報なか 2016年9月号 No.140
?270・8071(総合保健福祉センター「ひだまり」内)康推進課母子保健グループ健【妊産婦マル福について】(内線126~128)社会福祉課障がい者支援グループ【重度心身障害者マル福について】(内線254・255)?298・1111こども課子育て支援グループ【小児・母子(父子)マル福について】問い合わせ色が異なります児マル福のみ、受給者証の枚数や額などの助成内容は同様です。小※制度と市単独制度は、自己負担県はお問い合わせください途書類が必要となります。詳しく認できないかたは、申請の際に別告のかたや、転入などで所得が確※得制限はなくなりますが、未申所くなることになります。児マル福については、所得制限がなす。これにより、妊産婦マル福と小たかたは、市独自の制度で助成しままた、県の所得制限基準額を超過し(茨城県制度)が引き上げられます。ル福と平成小児28年マル10月福の1日所か得ら制、限妊基産準婦額マ所妊得産制婦度・撤小廃児にマつルい福ての妊産婦・小児マル福の所得基準表(県制度制限基準額)※平成28年10月から変更扶養人数とうち、老人控除対象配偶者または扶養親族数給与所得控除後の額1人2人3人0人6,300千円―――1人6,680千円6,740千円――2人7,060千円7,120千円7,180千円―3人7,440千円7,500千円7,560千円7,620千円4人以上扶養人数1人追加ごとに38万円加算扶養義務者の所得制限基準額は1,000万円です。【扶養義務者とは】○小児マル福では、父または母以外の主たる生計維持者○妊産婦マル福では、本人と配偶者以外の主たる生計維持者左表の金額を超過した場合所得制限基準額を超過したかたは、市単独制度で助成します。母子(父子)マル福の所得制限基準額扶養人数と給与所得控除後の額うち、老人控除対象配偶者または特定扶養親族数1人2人3人0人3,096千円―――1人3,476千円3,576千円――2人3,856千円3,956千円4,056千円―3人4,236千円4,336千円4,436千円4,536千円4人以上扶養人数1人追加ごとに38万円加算父または母の所得額が左記の所得制限額を超える場合は、受給できません。また、対象者の生計維持者が母または父以外の場合は、所得制限額は1,000万円になります。なお、毎年7月1日から判定年度が変わります。重度心身障害者マル福の所得制限基準額扶養人数本人配偶者・扶養義務者0人5,209千円6,367千円1人5,589千円6,616千円2人5,969千円6,829千円3人以上扶養人数1人追加ごとに38万円加算扶養人数1人追加ごとに21万3千円加算対象者や配偶者、対象者の扶養義務者の所得額が左記の所得制限額を超える場合は、受給できません。なお、毎年7月1日から判定年度が変わります。9広報なか9月号