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概要

広報なか 2016年9月号 No.140

県内の医療機関などで診療を受ける場合は、健康保険証と併せて受給者証を提示してください。受給者証を提示することで、窓口での支払金額は自己負担額のみとなります。県外の医療機関の場合は、健康保険証のみを提示し健康保険の自己負担分をお支払いください。後日、領収書、印かん、振込先の分かるもの(キャッシュカード通帳などを市役所窓口までご持参いただければ、自己負担額を超えた差額の精算ができます。健康保険適用分の医療費のうち、自己負担額を超えた分を助成します。※定期健診や予防接種、入院時の食事代や部屋代などの健康保険適用外の費用については助成の対象外です◆重度心身障害者マル福無料(外来・入院とも)◆それ以外のマル福○外来の場合1医療機関ごとに1日600円(月2回まで)3回目からは無料○入院の場合1医療機関ごとに1日300円(月3000円が限度)※調剤薬局では自己負担はありません(健康保険適用外の費用は除く)国民健康保険や社会保険などに加入しており、以下に該当するかた◆小児マル福出生日から中学生(15歳到達後の最初の3月31日)までのお子さま◆母子(父子)マル福配偶者のないかたで、18歳未満のお子さまを現に監護または養育しているかたおよびそのお子さま◆妊産婦マル福妊娠の届出をした月の初日から出産をした月の翌月末日までのかた◆重度心身障害者マル福次のいずれかに該当するかた○身体障害者手帳1・2級または3級の内部機能障がい○療育手帳AまたはA○身体障害者手帳3級かつ療育手帳B○障害年金1級、特別児童扶養手当1級※65歳以上75歳未満のかたについては、後期高齢者医療保険制度の被保険者に限ります対象となるかたは次のものを持参して手続きを行ってください。該当となられた場合、受給者証を交付します。○印かん(認印で可)○対象者の健康保険証○母子健康手帳、妊娠届出書の写し(妊産婦マル福のみ)○身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当証書など該当するものの手帳または証書(重度心身障害者マル福のみ)※転入などの関係で所得が確認できない場合には、ほかにも書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください県では、中学校3年生までのお子さまやひとり親のかた、妊産婦のかた、障がいをお持ちのかたを対象に、医療費助成を行っています。(マル福制度)市では10月1日から、妊産婦マル福と小児マル福については、所得制限をなくし、対象者を拡大します。医療福祉費支給制度(マル福制度)について区分と対象者手続き使用方法助成内容自己負担額8