ブックタイトル広報みほ 2016年9月号 No.654
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広報みほ 2016年9月号 No.654
医療福祉制度お問合せ国保年金課医療福祉担当?029-885-0340(内)116黄色・ピンク色の医療福祉費受給者証をお持ちの方へ~平成28年10月から小児・妊産婦の方を対象としたマル福の所得制限が緩和されます~10月1日より、茨城県と美浦村が共同で運営している小児(中学3年生までのお子様)および妊産婦の方を対象とした医療福祉制度(マル福)の所得制限が緩和されます。これに伴い、10月1日時点で有効の黄色またはピンク色の医療福祉費受給者証をお持ちの方(旧所得制限額ではマル福非該当となっていた方)の所得を再判定します。判定の結果、該当となった方には10月から使える新しいマル福の受給者証を9月下旬頃にお送りしますので、使い方等をご確認のうえご利用ください。所得制限額小児の父母、妊産婦本人とその配偶者の所得制限額が、次のとおり改正されます。扶養親族数0人1人2人3人4人5人9月30日までの所得制限額401万円431万円461万円491万円521万円551万円*扶養親族1人につき30万円(老人控除対象配偶者または老人扶養親族は1人につき36万円)加算。10月1日からの所得制限額630万円668万円706万円744万円782万円820万円*扶養親族1人につき38万円(老人控除対象配偶者または老人扶養親族は1人につき44万円)加算。※上表の所得制限額は、医療福祉制度における8万円の定額控除が加算された額です。また、扶養親族に老人控除対象配偶者または老人扶養親族が含まれていない場合の額となっています。マル福の受給者証の使い方県内の医療機関窓口で「健康保険証」と「医療福祉費受給者証」を提示すると、自己負担金が次のようになります。《マル福自己負担金》【外来】医療機関ごとに、1日600円を限度に月2回(3回目以降は自己負担なし)【入院】医療機関ごとに、1日300円を限度に月3000円まで【調剤】自己負担なし◇受給者証の使用上の留意点・中学生の受給者証は入院時のみ使用できます。・中学生の外来診療分、マル福の受給者証が使えない県外医療機関受診分の助成については、一般の方と同様に保険証のみで医療機関を受診し、その領収書を添えて下記の「医療福祉費・マル福自己負担金の支給申請方法」のとおり申請してください。・妊産婦の受給者証は原則として産科・産婦人科でのみ使用できます。・保険適用外の料金、食事・生活療養費、学校でのケガ等でかかった医療費(一部除外有り)は、助成の対象外です。・中学3年生までのお子様については、マル福自己負担金分も助成しています。詳細は下記の「医療福祉費・マル福自己負担金の支給申請方法」をご覧ください。《医療福祉費・マル福自己負担金の支給申請方法》医療機関等を受診した日の翌月以降に、領収書(原本)・診療明細書または調剤明細書・印鑑・振込先の口座が分かるもの・高額療養費等の対象になる場合はその支給決定通知書を、役場国保年金課窓口までお持ちください。後日、口座振込により医療費を助成します。広報みほ平成28年9月号16