ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 2016年9月前半号 No.753

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概要

広報龍ケ崎りゅうほー 2016年9月前半号 No.753

個人住民税の特別徴収について個人住民税の特別徴収について■問い合わせ:税務課市民税グループ?内線225個人住民税の特別徴収とは?事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に支払う給与から毎月個人住民税を差し引き(給与天引き)し、従業員に代わって個人住民税を納入していただく制度です。この制度は地方税法第321条の3および321条の4並びにこれらの規定を受けた市町村の税条例により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業所に実施が義務づけられており、特別徴収義務者として一斉指定することを、平成27年度から茨城県と県内全ての市町村で推進しています。源泉徴収と特別徴収の違い徴収の種類対象税目課税対象税額算出主体年末調整源泉徴収所得税(国税)現年の給与所得事業者事業者が実施特別徴収住民税(地方税)前年の給与所得市町村不要特別徴収の事務の流れ●?特別徴収税額通知5月31日まで●?給与支払報告書の提出1月31日まで従業員(納税義務者)●?給与から天引き6月分から翌年5月分まで事業主(給与支払者)●?●?特別徴収税額通知5月31日まで税額の納入翌月10日まで●?市町村税額の計算特別徴収のメリット従業員(納税義務者)は納付の手間がなくなり、納め忘れによる滞納や延滞金の心配がなくなります。納期が年4回の普通徴収に比べ、特別徴収は月々の給与から年12回に分けて支払うため、1回あたりの納付額が少なくなります(年税額はどちらも変わりません)。また事業主にとっては、特別徴収に関する一定の事務負担こそありますが、「法令を遵守しているしっかりとした企業」「事務の効率化優先ではなく、従業員保護を優先している企業」といったイメージアップにもつながります。特別徴収よくある疑問Q&AQ特別徴収を始めるには、どのような手続きをすればいいですか?A事業主(給与支払者)は、例年どおり1月末までに「給与支払報告書」を提出していただければ、新年度から特別徴収に切り替わります。特別徴収の事業所には市で税額の計算を行い、5月末までに「特別徴収税額決定通知書」を発送します。通知に記載された月割額の住民税を給与から天引きし、翌月10日までに市へ納めてください。詳しくは「特別徴収の事務の流れ」をご参照ください。また、新規採用などで年度途中で特別徴収に切り替えたい従業員がいる場合は、「特別徴収への切替依頼書※」をご提出ください。Q従業員が年度の途中で退職や休職をした場合の手続きはどうすればいいですか?A特別徴収をされていた従業員の方が、年度の途中で退職または休職して給与から住民税の天引きができなくなった場合は、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書※」をご提出ください。市から特別徴収税額の変更通知書をお送りします。要な際はご連絡ください送りすることもできますので、必ロードできます。郵送で書類をお※書類は市公式サイトからダウン市内に事務所を設置・廃止などをされた際の届け出について次の場合は、異動内容を申告し届け出る必要があります。?龍ケ崎市内に新たに法人を設立した場合?龍ケ崎市内にある法人を解散した場合?龍ケ崎市内に法人の事務所(支店など)を置いた場合(他の市区町村から転入した場合を含む)?法人の事務所(支店など)を廃止した場合?法人としての活動を停止して休業する場合また、すでに市内に事務所を置く法人で、法人の所在地・代表者・資本金額・決算日などが変更になった場合にも届け出が必要です。内容が確認できる書類(登記事項証明書・定款・株主会議の議事録などの写し)を税務課窓口へご持参ください。平成28年9月前半号-4-