ブックタイトル市報なめがた 2016年9月号 No.133
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市報なめがた 2016年9月号 No.133
国民年金からのお知らせ納付猶予制度の50歳未満への拡大について平成28年7月1日から、30歳未満を対象とした若年者納付猶予制度の対象年齢が拡大され、50歳未満を対象とした納付猶予制度となります。ただし、平成28年6月以前の期間は、引き続き30歳未満であった期間が納付猶予制度の対象となります。所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、納付猶予制度の他にも、免除制度等もあります。また、日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話、書面、面談により早期に納めていただくよう案内を行っています。未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付が無い場合は、延滞金が課されるだけではなく、納付義務のある方(※)の財産を差し押さえることがあります。※納付義務者とは被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主です。国民年金保険料は納付期限までに納めましょう平成28年4月分から平成29年3月分までの国民年金保険料は、月額16,260円です。保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあります。【問い合わせ】水戸南年金事務所? 029-227-3251国保年金課(玉造庁舎)? 0299-55-0111シリーズ国民健康保険柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときにはご注意を整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けるときに、健康保険が使える症状は限定されています。ご注意ください。〇健康保険が適用される場合・外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼※骨折・脱臼については、緊急の場合を除き医師の同意が必要です。〇次のような場合は健康保険が適用されません(全額自己負担となります)・内科的要因によるもの・単なる肩こり、筋肉疲労・脳疾患後遺症などの慢性病・改善の見られない長期の施術・他の保健医療機関にて同一負傷で治療中のもの・仕事中や通勤途中に起きた負傷(※労災保険の対象となります)〇整骨院・接骨院にかかるときの注意点・「療養費支給申請書」に署名する際には、申請書に記載された負傷名・負傷原因・施術回数・金額に間違いがないかよく確認しましょう。・長期に施術を受けてもなかなか症状が改善しない場合は、内科的要因が関わっている可能性もありますので、医師の診断を受けましょう。【問い合わせ】国保年金課(玉造庁舎)? 0299-55-0111なめがた2016.9.18