ブックタイトル市報なめがた 2016年9月号 No.133
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市報なめがた 2016年9月号 No.133
臨時福祉給付金および障害・遺族基礎年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)が支給されます平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたことに伴い、所得の少ない方々への影響を緩和するために、暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」が支給されます。また、賃金引上げの恩恵が及びにくい年金受給者へ、平成28年度臨時福祉給付金の対象者のうち、障害基礎年金や遺族基礎年金等を受給されている方を対象に「障害・遺族年金受給者向け給付金」を支給します。■支給対象者?臨時福祉給付金基準日(平成28年1月1日)において行方市に住民登録がされている方で、平成28年度分市民税(均等割)が課税されない方。ただし、ご自身を扶養している方が課税されている場合や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。?障害・遺族基礎年金受給者向け給付金「臨時福祉給付金」の対象者で障害基礎年金や遺族基礎年金等を受給されている方(「高齢者向け給付金」の支給を受けた方は除きます。)■給付額?臨時福祉給付金支給対象者1人につき3,000円?障害・遺族基礎年金受給者向け給付金支給対象者1人につき30,000円(「臨時福祉給付金」とあわせて受け取ることができます)■申請方法等1申請書発送8月下旬に給付対象となる可能性のある方に申請関係書類をお送りしています。同封の案内文書をよくお読みいただき、申請手続きをしてください。2申請方法「臨時福祉給付金および年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)申請書(請求書)」をご記入の上、添付書類を添えて、同封の返信用封筒を使用して返信または申請窓口を開設しますので、直接申請にお越しください。3申請期間および申請場所?郵送申請9月30日(金)消印有効?直接申請9月1日(木)~9月14日(水)(平日のみ)3庁舎玄関ロビー9月15日(木)~9月30日(金)(平日のみ)税務課(麻生庁舎)・総合窓口室(北浦庁舎)・社会福祉課(玉造庁舎)10月3日(月)~12月28日(水)(平日のみ)社会福祉課(玉造庁舎)のみ4その他市で審査後、ご指定の口座に振り込みします。【問い合わせ】社会福祉課(玉造庁舎)? 0299-55-01117NAMEGATA SEP.2016