ブックタイトル広報つくばみらい 2016年9月号 No.125
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広報つくばみらい 2016年9月号 No.125
15-次号は平成2 8年9月2 5日(日)配布開始次号は平成28年9月25日(日)配布開始-9月は動物愛護月間です谷和原庁舎生活環境課?58‐2111(内線3302)問9月は「動物愛護月間」です。この機会に犬の飼い方やマナーについて考えてみましょう。■飼い主がわかるようにしよう○飼い犬には、必ず犬鑑札と注射済票を付け、さらに名札などで飼い主が誰か分かるようにしましょう。○迷い犬は、保護期間内に飼い主が分からない場合、やむを得ず処分する場合があります。■犬を放さない○犬は鎖などでつなぐか、オリに入れて飼いましょう。放し飼いをすると、人を?んだり、市では、土砂などによる土地の埋立て・盛土について必要な規制を行うことにより、災害の発生および土壌の汚染などを未然に防止するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を施行しています。谷和原庁舎生活環境課?58‐2111(内線3303)問「もみがら焼き」は周辺にご配慮を!稲刈りが終わると燻くんたん炭を作るなどの目的で、「もみがら焼き」があちこちで見受けられます。秋の風物詩でもあるこの「もみがら焼き」に関する苦情が、近年多く寄せられています。もみがら焼きをする際には、「住宅地周辺で燃やさない」「周囲の住民に迷惑をかけない」など、地域環境に十分に配慮してください。谷和原庁舎生活環境課?58‐2111(内線3304)問その看板大丈夫!?適法?違法?道路沿いの土地、店舗の壁・敷地、住宅の塀、電柱などにさまざまな大きさ・形の看板が設置されています。これらの看板は、屋外広告物といい、商業活動を活気づけるものですが、無秩序に掲示されると、都市や自然の景観を大きく阻害します。このため、まちの景観を保つために、看板の設置には基準が定められており、原則として、市の許可が必要です。市では看板の調査を実施し、違法と思われるものへの指導を続けています。しかし、市内全域には膨大な数の看板があり、すべてを調査するには、多くの時間がかかります。そこで、市からのお願いです。■看板設置のために、土地や塀などを貸す方へその看板が適法なものか、許可申請を行う予定であるものかどうかを依頼者に確認してください。また、疑問がある場合には、市へ連絡をしてください。■店舗などの経営者の方へ基準に合った看板を設置するために、事前に市と協議をしてください。この2点にご協力いただき、市全体で、まちの景観を守っていきましょう。庭や畑を荒らしたり、交通事故により犬自身も犠牲になることがあります。○散歩の際は必ずリード(引き綱)をつけてください。決してリードをつけず公園などで放してはいけません。また、器具などを定期的に点検して、逃げ出さないよう十分注意を払いましょう。■フンの後始末は飼い主で散歩時は、エチケット袋を持ち歩き、飼い犬のフンは、飼い主が責任をもって後始末してください。■最後まで責任を持って飼おう飼い主の都合で捨てられ、処分されてしまう犬が多数います。不幸な動物を増やさないためにも、飼育する前に家族で話し合いをするなど、責任をもって飼育ができるのかを良く考えてから飼育しましょう。イベントのお知らせ茨城県では「動物愛護月間」としてイベントを開催しています。ぜひ、足をお運びください。◎動物愛護パネル展▼日時=9月15日??19日?▼場所=県立図書館(水戸市三の丸1‐5‐38)▼内容=動物愛護に関するパネル展示など◎動物愛護フェア▼日時=9月24日?▼場所=神栖中央公園(神栖市木崎1203‐9)▼内容=犬のしつけ方教室・動物なんでも相談・動物愛護啓発資料配布・動物愛護関係絵本読み聞かせ・動物愛護ぬり絵土地所有者の皆さんへ安易な土地の提供はやめましょうこの条例では、土砂などにより土地の埋立て、盛土(一時堆積を含む)を行う事業に、許可申請を義務付けており、事業者・工事施工者および土地所有者の責務も明確にしています。■悪質業者の誘いに気をつけましょう悪質な業者に、「良い土があるので、農地を耕作しやすいように運んでやる。お礼もする」などと誘われ、同意してしまって、悪い土や、産業廃棄物などを、山のように積まれてしまう被害が発生しています。この条例では、盛った土によって、生活環境の悪化や、汚染・土砂の崩落などが発生した場合、土地所有者も責任を問われます。原状回復命令を受け、従わない場合には、悪質業者と同様に土地所有者の氏名も公表されます。土地所有者が同意をして埋立てをした土地には、市は関与できなくなります。「だまされた」ではすみませんので、十分注意してください。谷和原庁舎都市計画課?58‐2111(内線5102)問市からのお願い