ブックタイトル広報とね 2016年9月号 No.630
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広報とね 2016年9月号 No.630
平成28年9月(№630)6支給対象者の方には「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」・「障害・遺族年金受給者向け給付金」が支給されますが、次のことについてご注意ください。・市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。・市町村や厚生労働省などが「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)」を支給するために、手数料などの振り込みを求めること4月14日に発生した熊本県を震源とする地震にかかる義援金につきまして、この災害で被災された方々の支援を目的として、日本赤十字社利根町分区では、義援金の受け付けをしております。役場内に設置されている募金箱への募金分2万1928円(6月30日現在)の義援金を日本赤十字社茨城県支部へ送金しました。多は絶対にありません。・現時点で、市町村や厚生労働省などが住民の皆さまの世帯構成や銀行、口座番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専門電話(♯9110))にご連絡ください。くの町民の皆さまからの温かいご支援、ご協力をいただき、誠にありがとうございました。なお、平成29年3月31日(金)まで引き続き義援金の受け付けを行っておりますので、皆さまのご支援、ご協力をお待ちしております。※募金は口座振替でも行うことができます。詳しくは、日本赤十字社茨城県支部のホームページをご覧ください。10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行う「土地月間」です。一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、地元自治体(利根町役場都市建設課)に届け出を行う必要があります。○届け出の必要な面積市街化区域2千m2以上、市街化区域以外の都市計画区域5千m2以上、都市計画区域以外の区域1万m2以上最近、町指定のごみ袋に入れないで、ごみを出す方が増えています。たとえば、米袋や、こやし袋、段ボール箱やバッグにごみを入れてそのまま出す方がいます。10月1日より、これらの物は、たとえステッカーを貼って集積所に出されても不法投棄は犯罪です!ごみを捨てると法律により罰せられます△町指定ごみ袋町指定のごみ袋以外に入れて出されたごみは収集いたしません「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)」の振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。注意!ごみは、町指定のごみ袋に入れて出しましょう平成28年熊本地震災害義援金に係る募金について10月は土地月間です!~土地取引の後には届け出を!~最近、ごみの不法投棄が目立ちます。ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって禁止されており、違反した場合、ごみの撤去を求められるとともに、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科せられます。ごみの不法投棄は、絶対にやめましょう。▽問い合わせ先役場環境対策課℡-682211(内線252・253)○届け出の必要な取引売買、交換、共有物持分の譲渡、一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡または設定等○届け出期限契約締結日から2週間以内※詳しくは、町公式ホームページをご覧いただくか、役場都市建設課までお問い合わせください。▽問い合わせ先役場都市建設課都市計画係℡-682211(内線291)収集いたしません。ごみは町指定のごみ袋に入れて出しましょう。