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概要

広報とね 2016年9月号 No.630

1.年金事務所などの窓口で年金相談をされるとき相談窓口においでになる方本人代理人(家族を含みます)2.電話で年金相談をされるとき相談窓口にお持ちいただきたいもの年金相談をされるとき・年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類・本人確認ができる書類証明書などの(再)交付を依頼されるとき・年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類・本人確認ができる書類年金相談をされるとき・本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)・代理人の本人確認ができる書類証明書などの(再)交付を依頼されるとき年金相談をされるとき家族(委任状がない場合)証明書などの(再)交付を依頼されるとき年金相談をされるときのお願い・本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)・代理人の本人確認ができる書類・本人の印鑑(証明書などの(再)交付を受けるときなど)・本人が身体の障がいなどにより、窓口においでになれないときは、委任状がなくても以下の書類があれば相談することができます。・本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳、または療育手帳など・施設、療養機関に入所されているときは、施設長の証明(写し可)・窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類・年金相談をされるときと同じになります。※証明書などは、その場でお渡しできません。後日、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送されます。※「家族」とは、本人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹等の2親等以内の親族、およびその配偶者、または同居の親族をいいます。※本人確認ができる書類個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)、パスポートなど※年金事務所の窓口で年金手帳などの即時交付が可能なのは、本人が再交付申請書を提出し、本人であることが確認できる身分証明書などを持参した場合に限ります。※委任状を持参した代理人が、年金事務所へ来所され再交付申請書を提出しても、窓口において年金手帳などの即時交付は行わず、郵送にて本人住所あてに送付することになります。※委任状は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。左記の書式をご使用にならない場合は、次の内容をご記入ください。委任状を作成した年月日、本人の基礎年金番号と年金コード、本人の生年月日、住所、本人の署名・押印、委任する内容、代理人の氏名、住所、本人との関係※その他不明な点がございましたら、年金事務所にご確認をお願いいたします。電話される方本家人族本人確認相談できる内容証明書などの(再)交付の依頼のみ本人確認相談できる内容証明書などの(再)交付の依頼のみ個人の記録などに関する相談内容のとき・基礎年金番号、氏名、生年月日、住所など・国民年金の取得・喪失などの届け出、保険料の免除などは相談できますが、金融機関などは、電話でお答えすることができません。・証明書などの(再)交付の依頼のみの場合は、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所を確認します。・日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送されます。・本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所など・電話された方の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、続柄、電話番号、本人が直接相談することができない理由など・日本年金機構から送付された通知書の内容に関することに限ります。その他の相談については、電話でお答えすることはできません。・証明書などの(再)交付の依頼のみの場合は、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所を確認します。・日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送されます。年金相談日を電話で予約できます土浦年金事務所では、相談日の予約ができます。(土浦年金事務所℡029-825-1170)・国民年金の諸届出・相談など(国民年金課)・年金給付に関する相談・請求・諸変更届出など(お客様相談室)※土浦年金事務所まで出向くのが大変な方は、下記の商工会でも職員が出張して相談に応じます。必ず予約をしてください。予約先は、土浦年金事務所お客様相談室まで・龍ケ崎市商工会毎月第4金曜日(午前10時~午後3時)・取手市商工会毎月第1木曜日(午前10時~午後3時)街角の年金相談センター土浦(全国社会保険労務士会連合会が運営℡029-825-2300)〒300-0037土浦市桜町1-16-12リーガル土浦ビル3F対面による年金相談のみ、相談中は、電話にでられない場合もありますので、ご了承願います。◎問い合わせ先役場保険年金課国民年金係℡68-2211(内線236)土浦年金事務所〒300-0812土浦市下高津2-7-29℡029-825-1170平成28年9月(№630)4