ブックタイトル広報とね 2016年9月号 No.630
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広報とね 2016年9月号 No.630
妊産婦・小児医療福祉(県マル福)制度の所得制限が緩和されます平成28年10月1日から茨城県医療福祉費支給制度(通称・県マル福)の所得制限額が緩和されることで、受給者証の交付を受けることができる方がいます。手続きが必要なご家庭には、9月中旬ごろ通知を差し上げますので、交付申請手続きをお願いします。所得緩和の内容}妊産婦⇒本人・配偶者の所得制限額が、下記のとおり緩和されます。小児(0才から中学3年生)⇒父・母平成28年9月30日まで平成28年10月1日から扶養親族等の数うち、老人控除対象配偶者、または老人扶養親族数扶養親族等の数うち、老人控除対象配偶者、または老人扶養親族数所得額1人2人3人0人4,010千円1人4,310千円4,370千円2人4,610千円4,670千円4,730千円3人4,910千円4,970千円5,030千円5,090千円4人5,210千円5,270千円5,330千円5,390千円5人5,510千円5,570千円5,630千円5,690千円所得額1人2人3人0人6,300千円1人6,680千円6,740千円2人7,060千円7,120千円7,180千円3人7,440千円7,500千円7,560千円7,620千円4人7,820千円7,880千円7,940千円8,000千円5人8,200千円8,260千円8,320千円8,380千円※上記表の詳細については、役場保険年金課へお問い合わせください。<該当の事例>妊産婦3月申請時⇒非該当平成27年度課税所得本人・扶養0人所得3,930千円超申請→10月1日⇒該当本人・扶養0人所得6,220千円以内有効期間は、出産予定日の翌月末日まで※出産日が予定日を前後した場合、有効期間も前後にずれます。小7月更新時、非該当10月1日から該当児平成28年度課税所得父・扶養3人所得4,830千円超申請→父・扶養3人所得7,360千円以内有効期間は、次回の誕生月まで交付申請の手続き役場保険年金課2窓口に、次のものをご持参の上、ご来庁ください。手続きの後、10月1日から使用していただく受給者証を交付いたします。(1)送付された通知(2)印鑑(スタンプ式印鑑以外)(3)対象となる方の健康保険証(4)対象者、または保護者名義の銀行通帳、もしくはキャッシュカード(ゆうちょ銀行以外)3平成28年9月(№630)