ブックタイトル広報とね 2016年9月号 No.630
- ページ
- 2/30
このページは 広報とね 2016年9月号 No.630 の電子ブックに掲載されている2ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報とね 2016年9月号 No.630 の電子ブックに掲載されている2ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報とね 2016年9月号 No.630
(県マル福)受給者証の使い方(茨城県内の場合)医療保険が適用された病院、診療所などの費用が、保険証と受給者証を提示することで、マル福自己負担金(注意1)のみの負担になります。調剤薬局の自己負担はありません。対象助成内容妊産婦産婦人科での入院・外来・調剤小学生入院・外来・調剤中学生入院(注意1)マル福自己負担金外来→1日600円、月2回(1つの医療機関ごと)入院→1日300円、月3,000円限度(1つの医療機関ごと)調剤薬局→自己負担なし(注意2)県外で受給者証は使用できません。県外の医療機関等を利用する場合は、診療月の翌月以降に、領収書を1カ月分まとめて、町マル福制度と同様に役場保険年金課2番窓口へ申請してください。町マル福制度(町独自助成事業)町では、次の方が医療機関等で支払った医療費一部負担金およびマル福自己負担金について、引き続き助成を行っていきます。基本条件対象者助成内容1県マル福非該当0才から中学3年生外来・調剤・入院2県マル福受給者証あり中学生外来・調剤3県マル福受給者証あり妊産婦産婦人科以外の外来・調剤4県マル福受給者証あり0才から中学3年生外来・入院のマル福自己負担金5県マル福受給者証あり妊産婦・ひとり親世帯外来のマル福自己負担金町マル福の医療費申請について上記1・2・3の方は、医療機関等を受診した領収書を、診療月の翌月以降に、1カ月分まとめて、役場保険年金課に支給申請の手続きをしてください。<申請に必要なもの>(1)マル福受給者証(1の方以外)(2)該当者の保険証(3)振込先の通帳、またはカード(4)印鑑(スタンプ式印鑑以外)(5)診療等の領収書上記4・5の方の場合は、ご指定の口座へ自動償還いたします。ただし、外来自己負担金が同じ医療機関で1カ月に2回までの受診で、ともに600円未満の場合は、窓口へ申請が必要となります。県マル福制度の外来・入院自己負担金の送金予定日県マル福制度の該当者である妊産婦・小児・ひとり親家庭の県内受診分(医療福祉の受給者証を使用した場合)の外来自己負担金と、入院自己負担金(小児のみ対象)を、次の日程でご指定の口座に振り込む予定です。(領収書の提出は不要ですが、振り込みが確認できるまで捨てずに保管してください)なお、通帳には『ジコフタン○○ガツ』と記帳されます。振込予定日平成28年10月28日(金)送金対象診療月5月診療分から7月診療分まで※振込口座・名義等を変更された場合は、振込予定前月末までに、役場保険年金課へ変更届を提出してください。▼問い合わせ先役場保険年金課医療福祉係℡68-2211(内線237)平成28年9月(№630)2