ブックタイトル広報とね 2016年9月号 No.630

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概要

広報とね 2016年9月号 No.630

平成28年度利根町新築マイホーム取得助成金のご案内利根町では、町内に住宅を新築、建て替え、または建売住宅を購入された方に対して、住宅取得に要した費用の一部を助成しています。なお、建売住宅の購入に係る助成金の申請については、平成28年4月1日から「建築確認日から2年(以前は1年)を経過していない住宅」に適用範囲を拡大しました。これにより、これまで該当にならなかった方も、建築確認日から2年を経過していない場合には、該当になる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。○目的この助成制度は、平成27年度から開始した制度で、住宅取得の初期費用の負担を軽減することにより、町内への定住を促進するとともに、町外からの転入人口の増加を図るため創設されたものです。○対象となる住宅次に掲げるすべての要件を満たす建物が対象となります。・玄関、居室、台所、便所および浴室を有し、生活するために必要な機能を備えている一戸建てであること・自己の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること・都市計画法、建築基準法、その他法令の規定に違反していないこと○対象者次に掲げるすべての要件を満たしている方が交付対象となります。・平成27年4月1日以降に町内に住宅を新築、建て替え、または建売住宅(建築基準法に基づく建築確認日から2年を経過していない住宅)を購入して5年以上定住する方・取得した住宅の所有権の持分を2分の1以上有する方・申請日の属する前年度(平成27年度)において市区町村民税等に滞納がない方・自治会等に加入している方・取得した住宅の所有権保存登記、または所有権移転登記をしている方○対象外となる場合・相続、贈与または取得対価を伴わない事由で住宅を取得した方・公共事業に伴う住宅の移転補償により住宅を取得した方等○申請期間住宅取得に伴う登記の日から1年以内○助成金額30万円下記加算事由に該当する場合はそれぞれ10万円を助成金に加算します。※助成金の交付は、同一申請者(同居人も含む)に対して1回限りとします。加算事由中学生以下の子供と同居する世帯新築に伴い、町外から転入する世帯※1加算額10万円10万円※1次に掲げるいずれかの要件を満たす場合加算します。ア住宅取得前に町内に居住している場合助成金の交付を受けようとする方が転入日前1年以上利根町の住民でなく、かつ、転入日から1年以内に住宅を取得していること。イ住宅取得後に転入する場合申請者が転入日前1年以上利根町の住民でないこと。○平成28年度申請期限11月30日(水)必着※今年度から、申請期限は、11月末となっていますのでご注意ください。○交付申請方法交付申請方法等の詳細については、町公式ホームページをご覧になるか、役場企画財政課まちづくり推進係までお問い合わせください。○問い合わせ先役場企画財政課まちづくり推進係℡68-2211(内線226)emachisui@town.tone.lg.jp平成28年9月(№630)10