ブックタイトル広報きたいばらき 2016年9月号 No.724
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広報きたいばらき 2016年9月号 No.724
いぬ9月は動物愛護月間です動物愛護管理法では9月20日~26日を動物愛護週間と定めています。茨城県においては、より動物愛護と適正な飼育について関心と理解を深めるために、期間を拡大し月間としています。鑑札・注射済票、迷子札は必ず首輪に装着しましょう。フンを必ず持ち帰り、マナーを守って気持ちよく散歩しましょう。マナーを守らない一部の飼い主さんがいるとすべての飼い主さんが周囲から悪い目で見られてしまいます。脱走や噛み付き事故(損害賠償訴訟に発展するケースもあります)を防ぐため、必ずリードを付けましょう放し飼いは茨城県動物の愛護および管理に関する条例第5条に違反します!飼い猫は屋内飼育が基本です。・不妊去勢手術を行う・トイレのしつけを行う・立体的に行動できるようにする・遊んであげる・屋内の危険物を取り除く・爪とぎ器を用意する万が一、脱走などがあった場合に備えて、迷子札を付けておきましょう。無責任な餌やりは止めましょう!猫の増加や近隣トラブルの原因になります。ねこ動物の遺棄、虐待は犯罪です。虐待・遺棄…100万円以下の罰金殺傷…2年以下の懲役または200万円以下の罰金飼い犬がいなくなったら…周辺を探すとともに右記に連絡してください。「いつか戻るだろう」と思っても交通事故などに遭い二度と帰らない場合もあります。問健康づくり支援課(大友、石井)内198茨城県動物指導センター?0296-72-1200高萩警察署?24-0110広報きたいばらき9月号8