ブックタイトル広報 稲敷 2016年9月号 No.138
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広報 稲敷 2016年9月号 No.138
Topics -市政情報-03行政相談めざそう住みよいまちづくり行政相談週間10月17日(月)?23日(日)問稲敷市総務課? 029-892-2000(内線2420)日の暮らしの中で、困り事などはありませんか。毎そんな時には、行政相談委員にご相談ください。当市では2名の行政相談委員が活動しており、毎月行政相談所を開設しております。ご相談は、無料・秘密厳守です。【市の相談委員】○池田信正○飯塚きよ子【特設相談所】▽日時:10月19日(水)午後2時?4時▽場所:江戸崎ショッピングセンターパンプ2階まちかど情報センター【合同相談所】広報紙22ページの日程のとおり各地区で心配ごと相談等と合同で開設しています。【相談の対象】道路・河川、医療保険・年金、戸籍など行政の仕事に関すること、どこに相談してよいか分からないことなど【その他の問い合わせ先】行政苦情110番(相談専用電話)?0570-090-11004都市計画屋外広告物の表示には許可が必要ですまちの良好な景観のために問稲敷市都市計画課? 029-892-2000(内線2322)まちの中には、さまざまな種類の「屋外広告物(常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、はり紙のほか、広告板、建物などに掲出されたもの)」があります。これらの屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可を受けることが必要です。まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。屋外広告物は、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。また、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象になります。【主な規制の例】(1)自己の店舗等から離れた場所に表示する場合道路の敷地境界から一定の範囲の区域、信号機の付近などの「禁止地域」および街路樹、道路標識などの「禁止物件」には、原則として広告物を表示できません。(2)自己の店舗等に、店名、取扱商品名などを表示する場合(自家広告物)次の場合は、禁止地域でも表示することができます。・広告物の合計面積が5m2以下で、許可基準に適合する場合・広告物の合計面積が100m2以下(第1種禁止地域には、合計面積が建築物の規模に応じて定められた面積以下で、1つの広告物の面積が15m2以下)で、許可基準に適合し、市町村長の許可を受けた場合7広報稲敷平成28年9月号