ブックタイトル広報 稲敷 2016年8月号 No.137
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広報 稲敷 2016年8月号 No.137
Topics -市政情報-11社会福祉難病患者支援制度難病患者を支える制度です問稲敷市社会福祉課? 029-892-2000(内線2135)病患者の方の闘病とその保護者の方への支援制難度です。申請に基づき、市が決定して支給します。◇支給対象稲敷市に在住し、「茨城県竜ヶ崎保健所」より発行された「指定難病特定医療費受給者証」を保持している方、またはその保護者の方●支援費の支給月額:3,000円●支給日年2回(9月、3月)●申請の手続き方法社会福祉課(本庁舎)・東支所で手続きをしてください。お持ちいただくもの:1指定難病特定医療費受給者証の写し2通帳写し(表紙およびカナ表示部分)3印鑑●現在受給している方提出されている受給者証の有効期限が切れる方は、更新後の受給者証を提出して下さい。※詳しくは後日通知いたします。●その他受給者が住所を変更したとき、病気が治ったとき、その他手当の受給理由がなくなったときは、必ず届出が必要になります。12社会福祉在宅心身障害児福祉手当障害児の福祉増進を図ります問稲敷市社会福祉課? 029-892-2000(内線2135)身に障害のある、在宅の障害児(20歳未満)を心介護している保護者とその家族に対し、障害児の福祉の増進を図るために支給される手当です。●支給対象心身に障害のある、在宅の障害児(20歳未満)を介護している父母、または父母に代わって養育している方。(市内在住の方に限る)●障害の程度・療育手帳の判定がA、A、B程度の知的障害の方・身体障害の程度が身体障害者手帳のおおむね1?3級(内部的疾患含む)の方。または、4級に該当する障害のうち、下肢に障害のある方・特別児童扶養手当の1級、2級に該当すると認められた方※ただし、障害児福祉手当を受給している方は受給できません。●手当の支給月額5,000円(1人につき)●支給日年2回(9月、3月)●申請の手続き社会福祉課で申請の手続きをし、市長の認定を受けることになります。▽提出書類:1認定申請書2住民票3身体障害者手帳または療育手帳4印鑑5口座振替依頼書および通帳写し(表紙およびカナ記載分)●その他障害児が施設に入所したときや住所、氏名が変わったときは届出が必要になります。広告募集市では、「広報稲敷」と「ホームページ」に掲載する有料広告を募集します。会社やお店などの広告を掲載してみませんか?▽広報紙(1回):1枠=2万円/半枠=1万円▽ホームページ(1か月):5千円●稲敷市秘書広聴課tel.029-892-2000(内線2617)11広報稲敷平成28年8月号