ブックタイトル広報 稲敷 2016年8月号 No.137

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概要

広報 稲敷 2016年8月号 No.137

Topics -市政情報-10社会福祉特別児童扶養手当/特別障害者・障害児福祉手当制度各種手当制度のご案内問稲敷市社会福祉課? 029-892-2000(内線2135)【特別児童扶養手当制度】(ア)障害基礎年金1級程度の障害が重複する場合●支給対象(イ)障害基礎年金1級程度の障害が1つ、同2級程度身体、知的、または精神に障害のある20歳未満の児童の障害2つ以上重複する場合を家庭において介護している父母、または父母に代わ(ウ)障害基礎年金1級程度以上の障害が1つでも、日ってその児童を養育している方。常生活能力が低く(ア)と同程度の場合●手当の額・支給日(児童1人につき)●障害児福祉手当1級:5万1,500円(月額)日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度2級:3万4,300円(月額)の障害児(20歳未満)に支給される手当。※1級は身体障害手帳1・2級程度または療育手帳A・▽手当:月額1万4,600円A程度、2級は身体障害者手帳3級程度または療育〈支給対象障害の程度〉手帳B程度(ア)身体障害者手帳1級程度▽支給日:年3回(4月、8月、11月)(イ)療育手帳A程度●認定請求●手当の支給市で請求手続きをし、県知事の認定を受けた後、支給。申請のあった翌月から2月、5月、8月、11月の4期▽提出書類:1認定請求2診断書3戸籍謄本4住民票にそれぞれの前月分までの分をまとめて支給。(家族全員分)5身体・療育手帳の写し6通帳の写し●認定申請の方法●所得状況届について社会福祉課へ申請。特別障害者手当・障害児福祉手当特別児童扶養手当受給者には、8月初旬に送付する「所とも共通。得状況届」に必要事項を記入して提出。▽必要書類:1申請書2診断書3口座払込書4年金証※詳しくは、送付の際にお知らせします。書5戸籍抄本6住民票●所得による支給制限●所得による支給制限本人、その配偶者、または扶養義務者の前年の所得が本人、その配偶者、または扶養義務者の前年の所得がそれぞれ一定額以上ある場合は、支給が停止。それぞれ一定額以上ある場合は、支給が停止。※この手当は、本人・家族からの申請がないと支給さ【現況届】れません。認定になった場合は申請した翌月から手▽届出期限:8月12日?9月9日(土日祝日除く)当支給の対象となります。特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者は、8月初●こんな時は手続きが必要になります。旬に送付する「特別障害者手当等受給資格者現況調査表」に必要事項を記入して社会福祉課へ提出。資格喪失届児童を監護しなくなった場合や福祉施設に入所※現況届は毎年1回、継続支給を確認するたした場合など、支給要件に該当しなくなったときめの大事な届ですので、届出期限内に必ず提障害状況届児童の障害認定期間(有期)が到来するとき。こ出してください。提出がない場合には手当のの場合は届出通知を送付します支払いを一時差し止めることもあります。その他の届住所変更したとき、支給要件に該当する児童が増※この制度は、本人・家族からの申請に基づえたとき、児童の障害の程度に変化があったときき市が認定して支給するものです。【特別障害者・障害児福祉手当制度】〈特別障害者手当〉精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅で20歳以上の方に支給される手当。手当受給者の入院期間が3か月を経過した場合には資格喪失。▽手当:月額2万6,830円〈支給対象障害程度〉広報稲敷平成28年8月号10