ブックタイトル広報 古河 お知らせページ 2016年9月1日号
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広報 古河 お知らせページ 2016年9月1日号
お知らせページ2016.9.1●発行所/〒306-0291茨城県古河市下大野2248古河市役所?0280-92-3111●編集/秘書広報課●古河市のホームページhttp://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/古河福祉の森会館休館日9月24日(土)・25日(日)は、害虫駆除のため休館します。健康づくり課(古河福祉の森会館)?48-6882ニセ電話詐欺にご用心最近、市役所職員を名乗り「国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・医療費の還付金があるので、取引銀行・口座番号・残高などを教えてほしい」という電話が増えています。さぎこのような電話は「詐欺」です。市役所から電話で「取引銀行・口座番号・残高」などを確認することは一切ありません。あ被害に遭わないためにも、家族や高齢者の皆さんなどに注意するよう「声掛け」をお願いします。国保年金課19歳・20歳のマル古の受給要件を拡大します10月1日(土)から、市の医療費助成制度「子どもマル古」の所得制限額を拡大します。平成28年度中に19歳と20歳になる人で次の要件を満たす場合は、必要な書類等を持参のうえ、申請手続きを行ってください。受給要件1大学・短期大学・高等専門学校・専修学校や就学年限が1年以上の各種学校に在学している学生※遠方の大学等に在学し、古河市外に下宿している人でも、市内在住の保護者の健康保険の被扶養者の人は該当になります。2平成27年度(平成26年中)の父母のいずれかの所得が下表の所得制限額未満であること扶養親族数所得制限額0人630万円1人668万円2人706万円※以降、扶養親族1人につき38万円加算。※父母以外の扶養義務者の所得制限額は1,000万円です。持参物1健康保険証2学生証または在学証明書(原本)3認め印※平成27年1月2日以降に古河市に転入した人は、父母の所得(課税)証明書または非課税証明書が必要になります。※申請手続きが必要な人で、マル古の申請が遅れた場合、手続きを行った月からの受給となりますので、ご注意ください。申請窓口・古河庁舎国保年金課・総和庁舎市民総合窓口課・三和庁舎市民総合窓口室国保年金課小児マル福の対象者を拡大します10月1日(土)から、県の医療福祉費支給制度「小児マル福」の所得制限が拡大されます。受給資格がマル古からマル福に変更となる人には、新しい受給者証を送付します。なお、新しい受給者証が届いた人は現在持っている受給者証が使用できなくなりますので、返却をお願いします。国保年金課機械式生ごみ処理機の貸し出しを行っています機械式生ごみ処理機の効果や利便性などを体験し、生ごみ減量の手軽さを理解しながらごみの減量を推進するため、生ごみ処理機の貸し出しを行っています。事前予約制。対象次の1・2を満たす人1市税等の滞納がない人2市内在住で、家庭内での使用を目的とする人貸出条件1同年度中に機械式生ごみ処理機の貸し出しを受けていないこと2貸出期間中、処理機の管理を行い、処理動作破損に伴う経費は申請者自身が負担すること3アンケート調査に協力すること貸出期間14日以内貸出台数1世帯1基環境課■節電・節水にご協力ください市役所への電話は総総和庁舎(本庁)?92-3111古古河庁舎?22-5111三三和庁舎?76-1511窓口業務時間午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)お知らせページ2016.9.11