ブックタイトル広報いばらき 2016年9月1日号 No.927

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概要

広報いばらき 2016年9月1日号 No.927

平成29年4月からの認定こども園・子ども・子育て支援新制度〇施設利用にあたっては教育・保育の必要に応じた支給認定を受ける必要があります。※支給認定区分とは1号…お子さんが満3歳以上で、認定こども園・幼稚園での教育を希望する場合2号…お子さんが満3歳以上で、保護者が就労・疾病等の保育事由に該当し、保育を希望する場合3号…お子さんが満3歳未満で、保護者が就労・疾病等の保育事由に該当し、保育を希望する場合施設区分対象年齢(平成29年4月1日の年齢)支給認定区分保育の必要性教育・保育時間認定こども園満3歳以上1号認定2号認定なし教育標準時間保育標準時間保育園満3歳未満満3歳以上満3歳未満3号認定2号認定3号認定あり保育短時間保育標準時間保育短時間幼稚園満3歳以上1号認定なし教育標準時間保育の必要量の区分保育標準時間※1保育短時間※2施設利用可能時間11時間8時間※1就労の場合、両親ともに月120時間以上の就労時間が必要です。※2就労の場合、両親ともに月64時間以上の就労時間が必要です。求職活動でのご利用の場合は3か月間限定の入所となり、保育短時間となります。保育を必要とする事由とは(下記の事由に一つでも該当すれば保育が必要と判断されます)□月64時間以上の就労□妊娠、出産(産前産後8週のうち必要な期間)□保護者の疾病・障害□同居または長期入院等している親族の介護・看護□災害復旧□求職活動(起業準備を含む)(3か月を超えない期間)□就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)□虐待やDVのおそれがあること〇利用手続きの流れ利用を希望する方施設利用の申込〇申込書提出施設利用香高昨〇利用施設・利用者負担額決定通知の受領(3月下旬頃予定)施設香高高高高昨申込書受付香高高高高昨健康診断・面接香高高高高高高高高高高高高高高高昨申込書受理香高高昨香高高昨利用調整茨城町認定証・内定通知の交付(1月末頃予定)認定手続き、利用料の決定のため市町村民税額の確認等※1号認定の場合、町の利用調整はなく、施設が内定・入所を決定します。5広報いばらき平成28年9月1日