ブックタイトル広報 常陸大宮 2016年8月号 No.143

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概要

広報 常陸大宮 2016年8月号 No.143

??????????? ??☆電気通信事業法が改正されました☆~光回線やスマートフォン等の契約書面はしっかり確認しましょう~1利用者に配慮した説明義務電気通信事業者及び代理店は、契約をする前に料金その他の提供条件について説明をしなければなりません。配慮が必要となる利用者に対して、その知識、経験、契約目的に配意した説明を契約前に行うことや、契約等が自動更新される際に、事前に通知することが義務付けられました。2契約後の書面交付義務事業者は、電気通信サービスの契約が成立した後には、遅滞なく消費者に個別の契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付しなければなりません。3初期契約解除制度の導入契約書面の受領日を初日とした8日が経過するまでの間は、電気通信事業者の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。※ただし、電気通信サービスと一緒に購入した端末・サービス等の契約は対象外です。【消費者へのアドバイス】○契約書面の交付形式、契約内容を確認しましょう。○事業者が説明することをしっかり理解し、納得してから契約しましょう。○電気通信サービスの契約に問題があった時は、早めに契約先の事業者へ申し出ましょう。○不安に思うことやトラブルになった場合には消費生活センターへ相談しましょう。【問い合わせ】茨城県消費生活センター緯029-225-6445常陸大宮市消費生活センター緯52-2185(直通)(本庁商工観光課内)※月・水・金曜日は消費生活相談員が対応します。vol.26職員のつぶやき~職員リレートーク~今年採用された市民課の寺門愛加です。ついに書く順番が回ってきましたので、少々書かせて頂こうと思います。私が社会人になって早4か月が経ちました。職員として働いていると、1日の時間の流れが早く感じる今日この頃です。市民課での仕事は覚えることが多いことに加えて、窓口でお客様と接する時間が長いです。ですから毎日大変ではありますが、不思議と仕事が嫌だと思うことはありません。それは職場の皆さんの存在が大きく影響していると思います。その先輩たちの負担を少しでも減らせるように、1人でも多くのお客様の要望に応えられるように、今はまだ出来ないこともこれから学んで覚えていきたいと思います。▲窓口は笑顔で対応広報常陸大宮20平成28年8月号