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概要

広報ごか 2016年9月号 No.813

安くなると言われたのに安くなてください。なりました。「今までよりも5%売り業者を自由に選べるように「利用1いく8やださい。8や泣き寝入り」と覚え売りが平成全面28年自4由月化1さ日れか、ら電電力力小小は、局番なしの「188」をご害などについて相談したいとき事業者住所事業者名代表者名様事例2アドバイスやサービスなどによる危険や危ほしい。な表示に関するトラブル、製品電話があった。注意点を教えて悪質商法による被害、不適切る。説明をしに訪問したい」と消費生活相談は「188」へ!(クレジット契約のある場合には、信販会社宛も作成)はがき表面契約すれば電気を安く提供でき「電力の自由化に伴い、当社と方は下記をご参照ください。昨日、知らない電力会社からはがきで通知を出します。書き【事例2】クーリング・オフをする時は否をしましょう。できます。必要はありません。受け取り拒日から8日間は無条件で解約が断っているのだから受け取るた場合、契約書面を受け取った事例1アドバイス訪問販売や電話勧誘で契約しいか。◎クーリング・オフとは?で商品が届いた。どうすればよた。断ったのに、代金引換配達を確認できます。健康食品の電話勧誘があっ会のホームページで登録業者名【事例1】済産業省・ガス取引監視等委員クーリング・オフはがきの書き方通知書次の契約を解除します契約年月日○年○月○日商品名○○○○○契約金額○○○○○円販売会社名株式会社○○(担当者名)△△△クレジット会社×××株式会社(通知を出した年月日)(自分の住所・氏名)はがき裏面クレジット会社宛ください。登録を受けなければならず、経被害が増えていますのでご注意きます。電力小売り業者は国の守番をしている高齢者を狙った場合は、クーリング・オフがで一人暮らしや、昼間自宅で留電話勧誘や訪問販売で契約した実施します。をよく確認しましょう。電力を県警と町が連携して啓発活動をいます。契約をするときは内容通知書次の契約を解除します契約年月日○年○月○日商品名○○○○○契約金額○○○○○円販売会社名株式会社○○(担当者名)△△△キャンペーン月間と定め、県とれた」などの相談が寄せられてを絶たないことから、9月を必要のない商品をセット販売さ支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください(通知を出した年月日)(自分の住所・氏名)はがき裏面販売会社宛る高齢者の被害が依然として後トにすれば安くなると言われ、悪質商法やニセ電話詐欺によらなかった」「電力と○○をセッ9月は高齢者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間ですはがきなどの書面に、「契約を解除する」旨を明記し、販売店宛に通知します。商品代金の一部または全部を支払い済みの場合は、支払った金額を返金するよう記載し、すでに商品を受領している場合には、引き取りを求めます。記入したはがきの両面のコピーをとって、保管しておきます。はがきは、郵便局の窓口に行き、「簡易書留」で証拠が残る方法で発送します。クレジット契約をした場合には、はがきをもう一枚用意し、クレジット会社にも同様の通知を出します。○お問い合わせ産業課地域振興G?(84)2582(直通)7広報ごか2016.9