ブックタイトル広報ごか 2016年9月号 No.813
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広報ごか 2016年9月号 No.813
広報ごか2016.9 20ホームページhttp://www.town.goka.lg.jp/Eメールmail@town.goka.lg.jp■発行/五霞町役場〒306-0392茨城県猿島郡五霞町大字小福田1162-1 ?0280(84)1111(代)町公式twitter https://www.twitter.com/goka_town町公式facebook https://www.facegook.com/goka_townメールマガジンhttps://www.town,goka.lg.jp/mm_pro/飼い主のルールとマナー1犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう生後3カ月以上の全ての犬に登録と狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。新しく犬を飼い始めた場合や、飼い犬が狂犬病予防注射を実施した場合は、役場で登録や注射済票の発行の手続をしてください。登録は生涯に1回です。狂犬病予防注射は毎年1回です。必ず実施してください。また、登録していた飼い犬が死んでしまったときや住所、飼い主に変更があったときは、生活安全課まで連絡してください。2犬はつないで飼育しましょう犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。犬を放し飼いにすると、農作物を荒らしたり、他人の敷地に入っていたずらをしたり、最悪の場合には、咬傷事故の可能性もあります。散歩をする時も、リードにつないで散歩するようにしましょう。また、茨城県内では、秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマンシェパード、ドーベルマン、グレート飼ったならめんどうみよう最後までデーン、セントバーナード、アメリカンピットブルテリアの8種類(このほか特に大型の犬も含む。)を「特定犬」に指定して、おりの中での飼育を義務付けています。3環境美化に努めましょうペットのフンの後始末は飼い主の義務です。散歩の途中でフンをした場合は、必ずビニール袋などに入れ持ち帰り、公共の場所(道路・公園など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。また、飼育場所の周辺は常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。4立派にしつけをして愛されるペットにしましょう犬の放し飼いや鳴き声による騒音、排泄物による苦情といったペットによる苦情相談が後を絶ちません。これらの多くは、飼い主による飼育や管理、しつけによって改善することができます。飼い主の努力でご近所からも愛されるペットにしてあげましょう。5飼い主がわかるようにしましょう迷子をなくすために、飼っているペットには名札や標識などをつけて、飼い主が誰であるかわかるようにしましょう。特に、犬には登録票や注射済票をつけましょう。6動物を飼うときは、責任を持って最後まで飼育しましょう◎猫は屋内で飼いましょう。屋外は猫にとって危険がいっぱいです。また、糞尿やいたずらなどで近隣とのトラブルになることもあります。このような危険やトラブルを避けるために、猫は屋内で飼育しましょう。◎愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、法律により2年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処せられます。◎県や町では、迷い猫等の捕獲・駆除は実施していません。○お問い合わせ生活安全課生活環境G?(84)3618(直通)茨城県動物指導センター?0289(72)12009月は動物愛護月間です