ブックタイトル広報筑西People 2016年9月1日号 No.174
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広報筑西People 2016年9月1日号 No.174
※写真はイメージです。適正に管理されていない空き家とは■老朽化などにより倒壊のおそれがある。■屋根や壁の建築部材の落下又は飛散のおそれがある。■不法侵入や不法投棄、放火のおそれがある。■ごみ類の放置により悪臭が発生したり、小動物(ネズミなど)が住みついている。■雑草の放置により、害虫(ハチ、毛虫など)が発生している。■立木が敷地を超えて道路にはみ出して通行を妨げたり、隣家の屋根などに被害を及ぼしている。主に上記の状態にあるものをいいます。このうち、そのまま放置すれば保安上危険又は著しく衛生上有害となるおそれのある空き家については、今後「特定空家等」として市が認定し、所有者などに助言・指導・勧告・命令などの措置を行います。問空き家対策推進課(本庁3階)内線456れたり雑草がはん茂することによめられています。強風により屋根材などが吹き飛ばさ任などを負うことが、法律により定これから台風の季節を迎えます。占有者は被害者に対して損害賠償責定められています。には、その所有者(相続人を含む)・の責任により適切に対応することがや通行人にけがなどを負わせた場合る」と規定され、所有者などが自ら所有する空き家が原因で近隣住民などの適切な管理に努めるものとす所有者などの責任境に悪影響を及ぼさないよう、空家所有者又は管理者は、周辺の生活環る人は、適正な管理をお願いします。ました。この法律では、「空家等のめ、空き家などを所有・管理してい有者などに対しての措置が強化され安心して暮せるまちづくりのた適正に管理されていない空き家の所回りなどをお願いします。人の居住又は利用がない建物をいいます進に関する特別措置法」が施行され、ることがありますので、定期的に見※き家とは、おおむね1年間以上、空平成27年5月に「空家等対策の推り、ご近所のみなさんに迷惑をかけ空き家の適正な管理をお願いします7