ブックタイトル広報おみたま 2016年8月号 No.125

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概要

広報おみたま 2016年8月号 No.125

農業者年金をご存知ですか農業者年金制度は、国の法律に基づく公的年金制度です。農業者の老後の生活の安定および福祉の向上を図るとともに、農業の担い手の確保を目的とし、次のようなメリットがあります。1.80歳までの保証がついた終身年金です。2.納付した保険料は、全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。また、将来受け取る農業者年金は公的年金等控除が適用されます。3.保険料は月2万円から6万7千円の範囲内であれば、千円単位で選択できます。途中で金額を変更することも、また、加入したり脱退したりすることもできます。〔通常加入〕4.認定農業者等で60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、別に定める条件を満たす農業者には、基本保険料2万円のうち国からの保険料助成(政策支援)があります。〔政策支援加入〕【加入要件】次の3つの要件を満たしている方は誰でも加入できます。要件条件年齢要件国民年金の要件農業上の要件満20歳以上60歳未満1国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと)2国民年金の保険料のほかに付加保険料(月400円)にも加入※国民年金基金に加入されている場合、農業者年金と重複しての加入はできないため、農業者年金に加入した月から、国民年金基金は脱退することになります。年間60日以上農業に従事する者【加入手続き】市農業委員会(新規加入のみ)または、お近くのJA(農業協同組合)の窓口にて、申込書に必要事項を記入し提出してください。農地を守り活かす農地パトロールにご理解・ご協力を~なくそう遊休農地!なくそう違反転用~■農地パトロールについて農業委員会では、8月から11月にかけて遊休農地の発生防止や解消、違反転用の防止や早期発見のため、農地の利用状況調査(農地パトロール)を実施します。調査にあたり農地内に立ち入ることやお話を伺うこともありますので、ご理解とご協力をお願いします。■農地をお持ちの方へ農地は食料の生産基盤である大切な資産です。遊休農地は不法投棄や病害虫の発生、有害鳥獣の隠れ場所になるなど、近隣の農地や住民に大変な迷惑がかかります。農地をお持ちの方は耕起、草刈、除草等を行い適切に管理してください。■農地の納税猶予を受けている方へ農地の贈与税、相続税の納税猶予の適用を受けている農地を売買や転用した場合、または、その農地が耕作放棄となっている場合には、猶予されている税額とあわせて利子税等の納付が必要となりますので、農地の適正な管理をお願いします。【問い合わせ】農業委員会事務局?:0299-48-1111(内線1502・1503)3平成28年8月10日広報おみたま