ブックタイトル広報おみたま お知らせ版 8月号 No.124
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広報おみたま お知らせ版 8月号 No.124
※次のような場合は特別徴収にはなりません。・年金受給額が年額18万円未満の方(複数の年金を受給している方は、法令により優先順位の最も高い種類の年金額が、18万円未満であるときには保険料の特別徴収ができません)・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方・年金給付の状態が差し止め(担保設定等)、支払留保に該当する方・住所の異動があった方など問い合わせが多かったご質問問75歳になったことで「国民健康保険」から「後期高齢者医療保険」に切り替わりましたが、国民健康保険税を納めるようになっていて、新たに後期高齢者医療保険料の納付書も届きました。後期高齢者医療保険に加入しても、国民健康保険税を納める必要があるのですか?二重納付にはならないのですか?答はい。国民健康保険税も納めていただく必要があります。国民健康保険税は、あらかじめ75歳の誕生日で「後期高齢者医療保険」に切り替わることを見込んで、この被保険者の税額を計算していますので、二重納付(過納)にはなりません。(ただし、障害認定を伴う、後期高齢者医療保険加入のときは国民健康保険税が再計算されます)また、「後期高齢者医療保険」に切り替わる被保険者が世帯主の方で、世帯に「国民健康保険」に加入者がいる場合には、国民健康保険税の納税義務者が世帯主となっていることで、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の2種類の納付書が届きます。還付金等詐欺にご注意ください!茨城県内において、高齢者が被害者となる医療費の還付を名目とした還付金等詐欺が発生しています。その内容は、高齢者宅に市職員を名乗る男から「医療費の払い戻し金があり、すぐに手続きをすれば受けられる」との電話があり、携帯電話とキャッシュカードを持ってATM(現金自動預払機)に行き、指定された口座に振り込んでしまったものです。還付金等詐欺の被害にあわないためには...・医療費等の還付や高額療養費の支給等のため、申請書の提出や通知も無く、被保険者に電話だけで連絡することは絶対ありません。・保険料の還付や高額療養費の支給等のため、金融機関(ATM)の操作を求めることは絶対ありません。・保険料の納付のため、金融機関の特定の口座を指定して振り込みを求めることは絶対ありません。・還付金の連絡があった時は、広域連合や市役所医療保険課に電話連絡して事実かどうか確認してください。・ATMの操作を求める電話や手紙は「詐欺」と考え、相手には連絡せずに、すぐに最寄りの警察に相談してください。【問い合わせ】医療保険課医療福祉係茨城県後期高齢者医療広域連合?:0299-48-1111(内線1106・1108)?:029-309-1211平成28年7月21日お知らせ版9