ブックタイトル広報おみたま お知らせ版 8月号 No.124

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概要

広報おみたま お知らせ版 8月号 No.124

後期高齢者医療保険料「特別徴収」のお知らせ「平成28年度後期高齢者医療保険料保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」をお送りします後期高齢者医療の保険料は、年金からの天引き(特別徴収)、または市役所からお送りする納付書(普通徴収)により個人(被保険者)ごとに納付をいただくことになっています。現在、特別徴収されている方および10月から特別徴収を開始する方に「平成28年度後期高齢者医療保険料保険料額決定通知書兼後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書」をお送りします。なお、発送は8月中旬の予定です。平成28年度・29年度の保険料の算定方法均等割額39,500円所得割額+(総所得金額等ー基礎控除33万円)=×8.00%1年間の保険料額(100円未満切り捨て)※総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。※後期高齢者医療制度に加入をされている方のその年度(4月~翌年3月分)の保険料は、確定申告などにより決定した所得金額を基に7月に算定を行っています。特別徴収について○特別徴収に伴う年金受給額について原則、年金を受給している方は、年金から天引きにより保険料を納付することになりますので、支給される年金は、保険料を差し引いた金額となります。○特別徴収される保険料について14月・6月・8月分の年金から特別徴収される保険料は、前年度の保険料額をもとに暫定的に算定された仮徴収額となります。210月・12月・2月分の年金から特別徴収される保険料は、7月の保険料額の算定により決定した、その年度の保険料額から1の『仮徴収額』を差し引いた残りの保険料額です。《年金の受給》4月分6月分8月分10月分12月分翌年2月分【仮徴収額】【本徴収額】「その年度の保険料」から「仮徴収額」を差し引いた残りの額その年度(4月分~翌年3月分)の保険料《後期高齢者医療保険料「特別徴収」の内容》8平成28年7月21日お知らせ版