ブックタイトル広報おみたま お知らせ版 8月号 No.124

ページ
6/28

このページは 広報おみたま お知らせ版 8月号 No.124 の電子ブックに掲載されている6ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

広報おみたま お知らせ版 8月号 No.124

特別児童扶養手当・児童扶養手当の認定を受けている方へ重要現在、この手当の認定を受けている方には、8月上旬に郵送で各届出の用紙を送付します。●期限内に、必ず提出しましょう!この届出が提出されないと、8月分以降の手当の支給が止まってしまい、また提出がされないまま2年を経過してしまうと、認定が取り消されてしまいます。必ず8月中に提出してください。児童扶養手当父または母と生計をともにしていない児童のための手当です。【提出書類】現況届※世帯内容により、添付していただく書類が同封されていますので、確認してください。※所得の限度額により手当が全額支給停止されている方も、必ず提出してください。※提出の際は、印鑑・マイナンバー通知カード・身元確認書類等をお待ちください。就労支援ナビゲーター受付窓口日時:8月23日(火)・24日(水)10:00~16:00まで場所:玉里総合支所2階第1会議室上記の日時に、ハローワーク石岡の就労支援ナビゲーターが受付窓口を設置します。就労について相談したいことがある方は、現況届提出等の際にぜひお立ち寄りください。特別児童扶養手当障がいのある児童のための手当です。【提出書類】所得状況届特別児童扶養手当の証書※お手元にない場合は、窓口でお申し出ください。在舎証明書※児童が特別支援学校の寄宿舎に入所している方のみ平成28年度課税証明書※平成28年1月2日以降当市に転入された方は、受給者または同居している方全員の所得を確認する必要があります。必ず提出してください。※提出の際は、印鑑・マイナンバー通知カード・身元確認書類等をお待ちください。児童扶養手当の加算額が変わります平成28年8月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当対象のお子さまが2人以上の方は、手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が変わります。加算額(平成28年8月から)【第2子】定額5,000円→全部支給10,000円一部支給5,000円~9,990円(所得に応じて決定されます)【第3子以降】定額3,000円→全部支給6,000円一部支給3,000円~5,990円(所得に応じて決定されます)増額の支払い平成28年8月分から加算額が増額されますが、平成28年8月分から同年11月分は、4か月分の児童扶養手当の支給月である平成28年12月に支払われます。【問い合わせ】児童扶養手当に関する問い合わせ子ども福祉課子ども福祉係(玉里総合支所内)?:0299-48-1111(内線3228)特別児童扶養手当に関する問い合わせ社会福祉課障がい福祉係(玉里総合支所内)?:0299-48-1111(内線3122)6平成28年7月21日お知らせ版