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概要

広報なか 2016年8月号 No.139

【在宅心身障害者(児)福祉手当】●手当月額●支給月(支払対象月)●障害児福祉手当の支給対象者3000円4月(12月分~3月分)8月(4月分~7月分)12月(8月分~11月分)●所得による支給制限●申請について在宅で次のいずれかに該当する20歳以上のかた(日常生活において常時介護が必要なかた)と同居し、介護している保護者(原則同一世帯)が対象となります。◆身体障害者手帳1級・2級でかつ、常時介護が必要な状態●所得による支給制限■所得状況届・現況調査表の提出が必要●申請について●在宅心身障害者福祉手当の支給対象者◆病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している場合請求者や配偶者および扶養義務者の所得が所定の限度額を超えている場合は、手当を受給することができません。身体、知的または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅のかたが対象となります。ただし、次の場合は受給資格に該当しません。◆児童福祉施設などに入所している場合◆障がいを事由とする公的年金を受けられるようになった場合申請は、市役所(本庁)1階の社会福祉課で受け付けています。申請時に必要な書類は次のとおりです。○認定請求書○所得状況届○診断書(障がいによって所定の様式があります)○戸籍謄本(障がい者(児)本人のもの)○年金を受けているかたは年金証書または額改定通知の写し○口座振替依頼書(障がい者(児)本人名義の口座)○通帳(障がい者(児)本人名義のもの)申請に必要な様式は、社会福祉課にあります。また、平成28年1月1日現在で那珂市にお住まいでなかった場合は、平成28年度の所得証明書などが必要となります。◆療育手帳A・A◆要介護度4・5請求者や配偶者および扶養義務者の所得が所定の限度額を超えている場合は、手当を受給することができません。○特別児童扶養手当を受給しているかたは(支給停止中のかたも含む)、所得状況届を提出する必要があります。○特別障害者手当・障害児福祉手当・在宅心身障害者(児)福祉手当を受給しているかたは(支給停止中のかたも含む)現況調査表を提出する必要があります。※いずれの場合も、8月分以降1年間の手当支給の可否が決定されますので、社会福祉課から通知がありましたら期限内に必ずご提出ください※本市においては、平成24年度から法令などの名称を除き、「障害」の表記は「障がい」としています申請は、市役所(本庁)1階の社会福祉課で受け付けています。申請時に必要な書類は次のとおりです。○認定申請書○状況書○口座振替依頼書(請求者本人名義の口座)申請に必要な様式は、社会福祉課にあります。また、平成28年1月1日現在で那珂市にお住まいでなかった場合は、平成28年度の所得証明書などが必要となります。●在宅心身障害児福祉手当の支給対象者在宅で次のいずれかに該当する20歳未満のかたと同居し、養育している保護者(原則同一世帯)が対象となります。◆身体障害者手帳1~3級◆身体障害者手帳下肢障がいの個別等級4級の一部◆療育手帳の判定がA・A・B程度の知的障がいまたは精神障がい◆身体障害者手帳4級かつ知能指数60以下の知的障がいまたは同程度の精神障がい広報なか8月号5