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概要

広報なか 2016年8月号 No.139

請求者や配偶者および扶養義務者の所得が、所定の限度額を超えている場合は、手当を受給することができません。申請は、市役所(本庁)1階の社会福祉課で受け付けています。申請時に必要な書類は次のとおりです。○認定請求書○請求者と対象児童の戸籍謄本○請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票○診断書(障がいによって所定の様式があります)○振込先口座申出書(請求者名義の口座)○通帳(請求者名義のもの)認定請求書、診断書などの様式は社会福祉課にあります。また、平成28年1月1日現在で那珂市にお住まいでなかった場合は、平成28年度の所得証明書などが必要となります。なお、次の場合は手帳の写しを添付することにより診断書を省略することができます。◆療育手帳の判定がA・Aの場合1級5万1500円2級3万4300円4月(12月分~3月分)8月(4月分~7月分)11月(8月分~11月分)身体、知的または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父、もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたが対象になります。手当には、障がいの程度により1級、2級があります。該当となる障がいの程度は下表のとおりです。ただし、次の場合は受給資格に該当しません。◆児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき◆児童が障がいによる公的年金を受給することができるとき◆児童が児童福祉施設など(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき※特別児童扶養手当は、児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当との併給が可能【特別障害者手当・障害児福祉手当】障がいの状況により手当を支給します【特別児童扶養手当】●手当月額(児童1人につき)●手当月額●支給月(支払対象月)●支給月(支払対象月)●所得による支給制限●申請について●支給対象者●特別障害者手当の支給対象者特別障害者手当2万6830円障害児福祉手当1万4600円2月(11月分~1月分)5月(2月分~4月分)8月(5月分~7月分)11月(8月分~10月分)社会福祉課障がい者支援グループ?298・1111(内線126~128)問い合わせ○特別児童扶養手当の該当となる障がいの程度1級・身体障害者手帳の等級がおおむね1・2級(内部的疾患を含む)程度に該当するかた・療育手帳の判定がA・A程度の知的障がいである場合または同程度の精神障がいがある場合2級・身体障害者手帳の等級がおおむね3級(内部的疾患を含む)程度に該当するかた・療育手帳の判定がB程度の知的障がいである場合または同程度の精神障がいがある場合※障がいの程度はおおむね右記のとおりですが、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでないかたも、右記と同程度(国民年金の障がい等級における1・2級と同じ)と診断されれば、該当となります※障がいが重複する場合は、それぞれの障がいの程度を総合的に確認し、手当の等級が認定されます。身体の機能障がい、病状または精神障がいでそれぞれ単独の診断書で受理しても等級の認定に影響がない場合には、単独の障がいでの申請となります◆身体障害者手帳(内部障がいを除く)の等級(複数障がいがある場合は障がいごとの等級)が1級からおおむね3級の場合身体、知的または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅のかたが対象となります。ただし、次の場合は受給資格に該当しません。◆障がい者支援施設、養護老人ホームなどに入所している場合4