ブックタイトル広報かさま 2016年8月号 vol.125

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概要

広報かさま 2016年8月号 vol.125

特集市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づきながら、空き家等の適正管理と利活用を一元化して効率的に推進するため、新たに4月1日から空家政策推進室を都市計画課内に設置しました。空き家等の適正管理少子高齢化や人口減少などを背景に、近年、老朽化した危険な空き家が全国的に増加し、社会問題となっています。市でも、放置されている空き家が周囲に悪影響を与えている事例が増えており、管理不全な状態の空き家等の所有者に対し、その状況に応じて、適正な管理に必要な助言・指導および勧告等の行政指導を行っています。危険な空き家が及ぼす地域への影響(イメージ例)ハチの巣が作られる強風などで屋根や外壁が飛ばされる繁茂した樹木で道路標識が見えづらい雑草が生い茂る不審者が出入りする動物の棲みかになる所有者の責務空き家等の所有者は、敷地内にある資材等の整理整頓および立木や雑草等の除去を行うとともに、空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければなりません。●空き家は個人の財産ですので、所有者は適正に管理することが求められます。●適正に管理されていない空き家等が原因で事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、所有者の責任が問われる場合があります。●長期にわたり不在となる場合は、不測の事態に備えて、ご近所の方に連絡先を伝えておくことが有効です。平成28年広報かさま8月号(vol.125)2