ブックタイトル広報みほ 2016年8月号 No.653
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広報みほ 2016年8月号 No.653
国民健康保険お問合せ国保年金課国保係?029-885-0340(内)117平成28年度の国民健康保険税の税率が決定しました国民健康保険(国保)は、皆さんが納める国民健康保険税(国保税)と国からの補助金等で運営されています。皆さんが医療機関で受診したときの医療費のうち、個人負担以外の残額は国保から支払われています。国保の安定的な運営のため、国保税の納期限内の納付をお願いします。《平成28年度の国保税の税率》税率は前年度からの据え置きとなりますが、医療分の賦課限度額を52万円から54万円に、後期高齢者支援分の賦課限度額を17万円から19万円に、それぞれ引き上げました。※「賦課限度額」とは、課税できる額の最高限度額をいいます。低所得世帯の軽減措置同一世帯に属する世帯主と、特定同一世帯所属者や国保加入者の前年中の所得の合計額が、次の基準額を超えない場合は、均等割額(1人あたりの額)と平等割額(1世帯あたりの額)が軽減されます。軽減措置を判定する所得には、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。※基準額以下でも世帯の中に前年中の所得の申告が済んでいない方がいると、国保税の軽減が受けられませんので、ご注意ください。◇軽減措置の基準額軽減の割合対象者全員の前年中の所得の合計7割軽減「33万円」以下5割軽減「33万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×26万5千円」以下2割軽減「33万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×48万円」以下※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度への加入により国保を脱退した方で、それ以後世帯主が変わらない同じ世帯に継続して属している方(世帯主の場合は引き続き世帯主である方)のことです。-平成28年度の税率等-村の総合健診に間に合わなかった方は医療機関で特定健診を受けることができます医療分支後期援高齢分者介護分税率等賦課限度額税率等賦課限度額税率等賦課限度額所得割率資産割率均等割額平等割額所得割率資産割率均等割額平等割額所得割率資産割率均等割額平等割額5.1%35.0%16,100円19,600円540,000円2.3%15.0%6,900円8,400円190,000円0.8%なし10,000円なし160,000円◇自己負担額無料◇対象者国民健康保険被保険者で、40~74歳の方*平成29年3月31日までに40歳に到達する方~75歳の誕生日前までの方となります。◇受診できる医療機関県内の一部医療機関*詳細は役場国保年金課までお問い合わせください。《村内で受診可能な医療機関》※事前予約が必要です。・競馬共助会みほクリニック(美浦村美駒2500-2)?029-885-1813・美浦中央病院(美浦村宮地596)?029-885-3551◇受診方法医療機関へ予約し、特定健康診査受診券(総合健診受診券)と保険証を持って受診してください。*今年度すでに村の総合健診または人間ドック・脳ドックを受診した方、受診予定の方は受診できません。◇受診可能な期間平成29年3月31日(金)まで※特定健康診査の結果は健診機関を通じて村に報告され、必要に応じて特定保健指導に活用されます。13広報みほ平成28年8月号