ブックタイトル広報みほ 2016年8月号 No.653

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概要

広報みほ 2016年8月号 No.653

介護保険お問合せ福祉介護課介護保険係?029-885-0340(内)113・132・135介護保険料の年金からの天引き((特別徴収)について広報みほの先月号(7月号)では、平成28年度の介護保険料についてお知らせしました。今回は介護保険料の納め方のうち、年金からの天引きとなる「特別徴収」について説明します。「特別徴収」は、受給している年金が年額18万円以上の方が対象となります。ただし、以下のいずれかの場合には一時的に、介護保険料の一部または全部が、納付書や口座振替により直接被保険者から納付いただく「普通徴収」となります。《一時的に普通徴収になるケース》▼年度途中で65歳になった▼▼介護保険料が減額になった▼▼年度途中で介護保険が増額になった年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年度途中で他の市区町村から転入してきた▼年金の受給が始まった年金が一時差し止めになった特別徴収の対象となる方増額分が普通徴収になります。特別徴収が開始されるまでは、普通徴収となります。また、特別徴収の開始はその対象者として把握される月(偶数月)のおおむね6カ月後となります。普通徴収となります。ただし、翌年4月に特別徴収対象者と把握されると、把握された年の10月から特別徴収が再開されます。介護保険料「Q&A」Q.特別徴収から普通徴収に変更することはできますか?A.65歳以上の方の介護保険料の支払い方法については、介護保険法第135条により特別徴収が原則とされています。自分で納付方法を選択することはできません。Q.介護保険料は65歳になるとすぐに年金から天引きされるのですか?A.65歳になった直後や、他の市区町村から転入した直後は、年金からの天引きを行うことができません。これらの場合は、村と年金保険者との事務手続きが完了するまでの概ね6カ月間は納付書や口座振替により納付していただくことになります。ご面倒をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。Q.美浦村に転入して介護保険料の納付書が送られてきました。介護保険料は年金からの天引きで納めているのに、二重払いではないですか?A.現行の制度上、自治体間において、転入後すぐには年金からの天引きを引き継ぐことができないため、一時的に前住所地の自治体の特別徴収と、美浦村からの普通徴収が重複する場合があります。特別徴収(年金からの天引き)による過納があるときは、前住所地の自治体から通知されます。《臨時福祉給付金》と《障害・遺族年金受給者向け給付金》が支給されます!給付の種別給付の対象給付金の額申請期間支給対象者には、9月上旬に両給付金とも申請できる様式の申請書を送付します。臨時福祉給付金障害・遺族年金受給者向け給付金基準日(平成28年1月1日)において美浦村に住民登録されている方平成28年度住民税(均等割)が非課税※ご自身の扶養者が課税されている場合やご自身が生活保護制度の被保護者となっている場合は対象外。支給対象者1人につき3,000円左記の対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金や遺族基礎年金等の受給者※高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)3万円の受給者は対象外。支給対象者1人につき30,000円9月12日(月)~12月12日(月)まで※平日午前8時30分~午後5時15分まで受付□申請・問合せ役場福祉介護課臨時福祉給付金係?029-885-0340(内)111・112広報みほ平成28年8月号10