ブックタイトル神栖市子育てガイドブック 2016年度版
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神栖市子育てガイドブック 2016年度版
出産育児一時金妊娠・出産健康・保健手当てと助成預ける・遊び場子どもの教育支援・相談出産したときに、医療保険者より被保険者へ支給されます。妊娠12週以降であれば死産や流産でも支給されます。産科医療補償制度に加入する病院などで出産した場合、1人につき42万円が支給されます。※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、40万4千円となります。問合先直接支払制度・受取代理制度かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みになっています。原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。※直接支払制度は、出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。※受取代理制度は、妊婦などが加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。差額分の請求方法、必要なものについては、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。※出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)手続につきましては、ご加入の医療保険者の窓口、または出産される病院などにご確認ください。【ご加入の医療保険者の窓口】国民健康保険のときは国保年金課TEL 0299-90-1142社会保険のときは職場へお問い合わせください。分娩者手当金(神栖市独自の制度)分娩者に対して、1子につき2万円が支給されます。(早・流産・死産の場合、妊娠12週以降であれば支給の対象となります)出生届後、医療福祉制度の申請と同時に手続きを行ってください。手続きに必要なもの問合先分娩者名義の口座がわかるもの※分娩者以外の場合は委任状が必要お子さんの健康保険証印鑑個人番号カードまたは通知カード(分娩者・配偶者・お子さん分)※流産・死産の場合、埋火葬許可証など妊娠12週以降がわかる書類が必要となります。国保年金課TEL 0299-90-11438