ブックタイトル神栖市子育てガイドブック 2016年度版

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概要

神栖市子育てガイドブック 2016年度版

児童虐待の種類身体的虐待児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。法第2条第1号※法=「児童虐待の防止等に関する法律」性的虐待児童にわいせつな行為をすること、又は児童にわいせつな行為をさせること。法第2条第2号妊娠・出産健康・保健殴る、蹴る、投げ落とす、首をしめる、熱湯をかける、タバコの火を押しつける、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物・毒物を飲ませるなどネグレクト児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置など、その他保護者としての監護を著しく怠ること。法第2条第3号子どもへの性交、性的行為の強要・教唆、性器や性交をみせる、ポルノグラフィーの被写体になることを子どもに強要するなど心理的虐待児童に著しい心理的外傷を与えること。法第2条第4号手当てと助成預ける・遊び場家に監禁する、充分な食事を与えない、病気や怪我をしても適切な処置をしない、乳幼児をひどく不潔なままにするなど児童虐待の通告(通報)・相談、問い合わせ先●児童相談所「茨城県福祉相談センター鹿行児童分室」?0291-33-4119※休日・夜間の緊急時(24時間対応)「いばらき虐待ホットライン」?0293-22-0293●鹿嶋警察署(生活安全課)?0299-82-0110●神栖市こども課?0299-90-1205●児童相談所の全国共通ダイヤルことばによる脅迫、子どもを無視したり、拒否的な態度を示す、子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをするなど?189(いちはやく)子どもの教育支援・相談39