ブックタイトル神栖市子育てガイドブック 2016年度版
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神栖市子育てガイドブック 2016年度版
地域における児童虐待の防止について妊娠・出産健康・保健地域に住む私たちには、子どもの虐待を発見したり、子どもの様子が変だと感じたら、関係機関への通告の義務があります。通告した人の秘密は守られます。通告内容や誰が通告したかといった情報を保護者に知らせることはありません。通告した後で虐待でないことがわかっても、通告した人に罰則はありません。※また、学校や児童福祉施設、病院、その他子どもの福祉に業務上関係ある団体、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師や保健師、弁護士等は、虐待を受けている子どもの早期発見と虐待を受けていると思われる子どもを発見したときは、速やかに関係機関に通告する義務があります。手当てと助成預ける・遊び場「虐待」とは…たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、結果的に子どもの心身に著しく有害な影響を与えるとすればそれは「虐待」であるといえます。みなさんの目から見て「おかしい、やりすぎではないか」と思う場合は、早めに専門機関に相談してみてください。発見が困難児童虐待の特徴児童虐待は家庭という「密室」で行われるため、これを発見するには地域の住民や保育所、幼稚園、学校の協力が必要です。子どもの教育早期発見・早期対応が重要小さい子どもほど危険度が大きい迷っている間も子どもは危険にさらされています。虐待がエスカレートしていくほど、子どもに与える影響は深刻なものとなるため、少しでも早く発見・対応していくことが重要です。自分が虐待を受けていることを他の人に伝える事ができず、虐待によって死にいたる可能性が高いため、いち早く対応する必要があります。支援・相談ひとりで抱え込まない児童虐待に対応するためには、高い専門性が要求されます。「虐待かな」「虐待してしまいそうだ」と思ったら専門機関に相談してください。ひとりで抱え込まないことが大切です。直接虐待をしているところを目撃していない場合でも通告してください。体に殴られたようなあざや切り傷がある子どもがいる、汚れた衣服を着て食事を与えられていないような子どもがいる、子どもが戸外に長時間出されている、子どもの姿は見たことがないが泣いているのがいつも聞こえる、小さな子どもを残して両親がいつも外出し食事や世話を十分にしていない…。このように、著しく様子がおかしい、適切な養育を受けていない子どもがいるようだと気づいた方は、こども課、児童相談所、警察署等に通報してください。38