ブックタイトル神栖市子育てガイドブック 2016年度版

ページ
22/48

このページは 神栖市子育てガイドブック 2016年度版 の電子ブックに掲載されている22ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

神栖市子育てガイドブック 2016年度版

子どもの手当妊娠・出産健康・保健手当てと助成預ける・遊び場子どもの教育支援・相談対象者支給額支払時期手続き手続きに必要なもの児童手当中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)3歳未満一律15,000円3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)中学生一律10,000円※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしている児童のうち、3番目以降をいいます。※所得制限については下記をご覧ください。所得制限限度額扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)0人622.0833.31人660.0875.62人698.0917.83人736.0960.04人774.01002.15人812.01042.1(注)1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。申請した月の翌月分から支給されます。※ただし、申請日が出生日・転出予定日の翌月になった場合でも、出生日・転出予定日から15日以内に申請すれば、申請した月から支給されます。認印健康保険証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合)請求者の銀行等の口座番号課税証明書(平成28年1月1日に神栖市外に居住していた方は、平成28年1月1日に居住していた市町村が発行するもの)※その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育している子どもと別居している場合など)※公務員の方は勤務先に申請してください。問合先こども課TEL 0299-90-120522