ブックタイトル広報ごか 2016年8月号 No.812

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概要

広報ごか 2016年8月号 No.812

広報ごか2016.8 10(町民税務課)固定資産税は、毎年1月1日に土地や家屋を所有している方に課税されます。今年中に家屋等を取り壊したり、新築・増築を予定している方(またはお済みの方)は、お早めにご連絡ください。○お問い合わせ町民税務課税務G?(84)1966(直通)(町民税務課)国民健康保険税を特別徴収(年金から直接天引き)により納付をいただいている方は、申し出により支払い方法を口座振替へ変更することができます。なお、申し出の時期により特別徴収からの切替時期が変わりますので、ご注意ください。また、すでに申し出をされている方は手続きの必要はありません。○お問い合わせ町民税務課税務G?(84)1966(直通)(町民税務課)この制度は、後期高齢者医療の被保険者が、月に支払う治療費や入院時の食事代を自己負担限度額までにとどめるものです。世帯の所得状況を判定し、対象となる方に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。(世帯の中に住民税が課税されている方がいる場合は、対象になりません。)○申請町民税務課2窓口※代理申請の場合は、窓口に来られた方の本人確認の書類(運転免許証等)が必要となります。○持参するもの・該当者のマイナンバー・保険証・印鑑○お問い合わせ町民税務課町民G?(84)1965(直通)(町民税務課)6月に新しい○福受給者証の更新(乳幼児・妊産婦を除く)を行いましたが、まだ手続きがお済みでない方は、医療費の給付が受けられない場合がありますので、速やかに手続きをしてください。○お問い合わせ町民税務課町民G?(84)1965(直通)(健康福祉課)児童扶養手当とは、父母の離婚や死亡などにより、ひとり親となった家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される制度です。(支給要件があります。)現在、この手当を受給されている方は、毎年8月末までに現況届を提出しなければ、8月以降の手当てが受けられませんので、ご注意ください。なお、該当者の方には現況届提出のお知らせを送付いたします。○お問い合わせ健康福祉課社会福祉G?(84)0006(直通)(健康福祉課)ひとり親のご家庭は、子育てと生計を1人で担わなければならず、生活上のさまざまな困難を抱えています。特に子どもが2人以上いるひとり親のご家庭は、経済的により厳しい状況にあるため、第2子及び第3子以降の加算額を、平成28年8月から、それぞれのご家庭の所得に応じて増額することになりました。【第2子】月額5千円→最大で月額1万円に【第3子以降】月額3千円→最大で月額6千円に○お問い合わせ健康福祉課社会福祉G?(84)0006(直通)(健康福祉課)茨城県では、仕事や生活に困っている方からの相談をお受けします。県の支援員が、月に1回役場で巡回相談を行い、生活に困っている方にどのような支援が必要かを一緒に考え、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。相談をご希望される方は、健康福祉課へご予約下さい。○予約先役場健康福祉課?(84)0006(直通)○制度についてのお問い合わせ茨城県県西県民センター県民福祉課地域福祉室境分室?(87)0224取り壊し、新築・増築した家屋等はありませんか?生活困窮者自立支援事業の巡回相談について児童扶養手当の加算額が増額となります国民健康保険税の支払い方法は変更できます後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定○福受給者証の更新はお済みですか?児童扶養手当現況届を提出してください