ブックタイトル広報とね 2016年8月号 No.629
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広報とね 2016年8月号 No.629
5平成28年8月(№629)▽児童扶養手当父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。*児童扶養手当を受給するためには、役場子育て支援課へ申請(認定請求)が必要です。▽対象となる方次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(心身におおむね中度以上の障害を有する場合は20歳未満)について、父または母がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。・父母が婚姻を解消した児童・父または母が死亡した児童・父または母が一定程度の障害の状態にある児童・父または母の生死が明らかでない児童・父または母から1年以上遺棄されている児童・父または母が1年以上拘禁されている児童・母が婚姻によらないで生まれた児童・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童▽次のような場合、対象とはなりません*左記以外にも対象とならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。児童が・児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。父、母または養育者が・婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。▽所得制限手当を受ける人の前年の所得が一定の額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。また、所得には、前年父または母、および児童が受け取った養育費の8割が合算されます。なお、扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。▽手当額(月額)受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。平成28年8月より手当額(月額)は次の金額に改定されます。○児童1人の場合全部支給:4万2330一円部支給:4万2320円~9990円○児童2人以上の加算額2人目全部支給:1万円一部支給:9990円~5000円3人目全部支給:6000円一部支給:5990円~3000円▽申請手続きに必要なもの申請に当たっては、受給資格者、および該当する児童の戸籍謄本(抄本)や住民票等が必要です。▽障害年金の子の加算に係る取り扱いについて受給資格者の配偶者が障害基礎年金を受給している場合で、児童がその加算対象となっているときは、児童扶養手当と障害年金の子の加算の金額を比較し、高い方を選択することになります。ただし、両方を受け取ることはできません。▽公的年金給付との併給児童扶養手当の受給資格者や対象児童が公的年金給付等を受給できる場合および対象児童が公的年金の加算対象となっている場合は、その受給額、および加算額の月額が児童扶養手当月額(所得制限後の額)より低い場合に、その差額が支給されます。○児童扶養手当を受給されている方について(お知らせ)現在、児童扶養手当の受給資格認定を受けている方は、8月31日(水)までに現況届けを提出してくださいな。お、前年の所得に応じて全額支給と一部支給がありますのでご注意ください。また、監護する児童および父または母が、養育費用として受け取る金品などは、その8割が所得として加算されますので「養育費に関する申告書」に記入し、提出してください。▽問い合わせ先役場子育て支援課子ども福祉係℡-682211(内線333・334)児童扶養手当現況届けを忘れずに!児童扶養手当児童扶養手当現況届けを忘れずに!現況届けを忘れずに!現況届けを忘れずに!