ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

広報とね 2016年8月号 No.629

平成28年8月(№629)4年金は、年金を受ける資格ができたときに、自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続きを行う必要があります。老齢基礎年金を受けるためには1保険料を納めた期間2保険料を免除された期間3合算対象期間を通算した期間が25年(300月)以上あることが必要です。〔保険料の未納期間は、年金額および必要期間の対象になりません〕合算対象期間は、年金額に反映されないため、カラ期間と呼ばれています。合算対象期間には、・昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間・平成3年3月以前に学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間・昭和36年4月以降、日本人であって海外に居住していた期間などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)老齢基礎年金請求手続きのご案内高齢者を対象とした無料の歯科健診を実施します!高齢者の口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防するために、無料の歯科健康診査を9月1日から12月31日(歯科医療機関の休診日を除く)に実施します。【対象者】後期高齢者医療被保険者で、1昭和15年4月1日~昭和16年3月31日生まれの方2昭和10年4月1日~昭和11年3月31日生まれの方国民年金保険料を20歳から60歳になるまで40年間全期間納めた方は、原則65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。※平成28年度の年金額年額78万100円(満額)※国民年金保険料を40年分納めないと将来受け取る年金額が減額になります。老齢基礎年金請求手続きは、原則65歳からです。ご希望で、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。請求する時に必要な書類◎年金請求書◎年金手帳◎受取先金融機関の預金通帳(本人名義)◎印鑑(スタンプ式印鑑以外)※年金請求書は、お近くの年金事務所、街角の年金相談センター窓口、役場保険年金課に備え付けてあります。その他、本人の状況によって必要な書類◎世帯全員の住民票(住民票コードの記載があるもの)・戸籍謄本など◎収入証明(所得証明書、課税(非課税)証明書等)◎年金証書(他の公的年金から年金を受給している場合)※配偶者も年金を受給している場合は配偶者の年金証書も必要◎合算対象期間が確認できる書類などが必要になります。本人の状況によって、必要な書類が異なりますので、詳しくは、役場保険年金課窓口または、年金事務所窓口にお尋ねください。▽請求書の提出先・問い合わせ先・国民年金のみ加入の方役場保険年金課国民年金係℡-682211(内線236)・厚生年金の加入者であった方、および厚生年金加入者の配偶者で扶養されていた方土浦年金事務所℡029-825-1170街角の年金相談センター土浦(対面相談のみ)℡029-825-23003昭和5年4月1日~昭和6年3月31日生まれの方※8月に、対象となる方に歯科健康診査のご案内を送付いたします。【受診場所】歯科医師会所属で、本事業を実施する歯科医療機関。実施歯科医療機関については、茨城県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。【受診回数】1年度につき1回【実施方法】ご案内が届きましたら、同封してある実施歯科医療機関一覧表の中からご希望の歯科医院に予約し「被保険者証」、「歯科健診のご案内」、「受診票」、「健康手帳」、「歯ブラシ」を持って受診してください。※「問診票」は事前にご記入ください。【健診内容】問診、口腔内の状態の検査や、口腔機能の評価など。※受診料は無料ですが、歯科健診に引き続き治療を行う場合には、別途料金がかかります。▽問い合わせ先茨城県後期高齢者医療広域連合事業課℡029-309-1212基礎年金計算式780,100円×40年(加入可能年数)×12月3/4納付月数×7/8+半額納付月数×6/8+1/4納付月数×5/8+全額免除月数×4/8+保険料納付済月数ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。