ブックタイトル広報とね 2016年8月号 No.629
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広報とね 2016年8月号 No.629
男女共同参画ってなあに?パート2016年3月29日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。このなかには雇用保険法のほかに、労働保険徴収法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等の改正も盛り込まれています。今回は、このなかの「改正育児・介護休業法及び改正男女の雇用機会均等法」の改正部分について、勉強してみましょう。改正育児・介護休業法及び改正男女の雇用機会均等法の概要この法律は、妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備することを目的に改正されました。施行は2017年1月1日となります。1介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備・対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする。・介護休暇の半日単位の取得を可能とする。・介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。・所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。・介護休業給付率を賃金の67%に引き上げを行う。2多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備・子の看護休暇の半日単位の取得を可能とする。・有期契約労働者の育児休業の取得要件を緩和する。・特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子、その他これらに準ずるものについては育児休業制度等の対象に追加する。3妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。11平成28年8月(№629)