ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 2016年8月前半号 No.751
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広報龍ケ崎りゅうほー 2016年8月前半号 No.751
マル福(医療福祉費支給制度)をご存知ですか?マル福(医療福祉費支給制度)をご存知ですか?■問い合わせ:保険年金課医療年金グループ?内線253妊娠中の方、中学3年生までのお子さん・ひとり親家庭の方・重度心身障がいの方を対象に、医療費の助成を行っています。1.マル福(医療福祉費支給制度)とは?健康保険証を使って病院や薬局などを受診したときに、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。医療費の経済的負担の軽減と健康の保持を図ることを目的として、茨城県と市町村が一体になって実施している制度です。2.対象となる方は?以下の1~4の種類に該当する方を対象に助成を行います。3についてはひとり親家庭以外の方でも該当する場合がありますので、「対象者」の欄をご確認いただき、詳細はお問い合わせください。?妊産婦?対象者:母子健康手帳の交付を受けた妊産婦?所得制限:本人・配偶者それぞれの所得が401万円未満(扶養者1人につき30万円加算)および扶養義務者の所得が1,000万円未満?小児?対象者:0歳~中学3年生のお子さん?所得制限:所得制限なし※茨城県の補助に該当するかを判定するため、父母および扶養義務者の所得確認が必要です?ひとり親家庭?対象者:?離婚・死別などにより配偶者のいない女性または男性で、18歳未満の児童、20歳未満の障がい児または20歳未満の高校在学者のいずれかを監護している方と、その児童?父母のいない児童?父母のいない児童を養育している、配偶者のない女性または男性?その他1重度心身障がい者マル福を利用している配偶者を持つ女性または男性と、監護されている児童2配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女性または男性と、監護されている児童3配偶者の生死が明らかでない、もしくは遺棄されている女性または男性と、監護されている児童4婚姻によらず母になった配偶者のいない女性と、監護されている児童?所得制限:母(父)子それぞれの前年の所得が309万6,000円未満(扶養者1人につき38万円加算)および扶養義務者の前年の所得が1,000万円未満※配偶者には事実婚による配偶者も含まれます。また、父母とは実父母および養父母も含まれます※監護されている児童とは、18歳未満の児童、20歳未満の障がい児または20歳未満の高校在学者です平成28年8月前半号-2-