ブックタイトル広報 古河 お知らせページ 2016年8月1日号
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広報 古河 お知らせページ 2016年8月1日号
2016.8.1児童扶養手当制度のご案内○児童扶養手当とは児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の、生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。○児童扶養手当を受けることができる人次の1~9のいずれかに該当する児童※を監護している(保護者として生活の面倒を見ている)ひとり親家庭の父または母、父母に代わってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。※「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童をいいます。※1~9の要件を満たしていても、支給の対象にならない場合もあります。また、受給資格があっても請求しない限り支給されません。該当すると思われる人は事前に相談してください。《手当の対象となる児童》1父母が婚姻を解消した児童2父または母が死亡した児童3父または母が政令で定める障がいのある児童※3は、ひとり親家庭でなくても申請できる場合があります。4父または母の生死が明らかでない児童5父または母が1年以上遺棄している児童6父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童こうきん7父または母が1年以上刑務所等に拘禁されている児童8母が婚姻によらないで生まれた児童かいたい9母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童○児童扶養手当の額児童扶養手当には所得制限があります。本人および配偶者・扶養義務者(同居している両親や祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年中の所得が一定額以上ある場合は、手当の支給が制限されます。父または母、および児童が受けた養育費の8割の額も、所得として取り扱われます。対象児童数全部支給(月額)一部支給(月額)1人目4万2,330円9,990円~4万2,320円2人目1万円5,000円~9,990円3人目以降(1人につき)6,000円3,000円~5,990円※公的年金および遺族補償等を受給している場合は、公的年金受給等の受給額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額分の手当てが支給されます。○児童扶養手当を受けている皆さんへ。8月は「現況届」の提出時期です児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に所得や児童の状況などについての「現況届」を提出しなければなりません(全部支給停止の人も含みます)。現況届提出のお知らせ通知を8月上旬に郵送しますので、指定日に必ず来庁してください。この届けを提出しないと8月以降の手当が受けられなくなります。2年間現況届を提出しないと、児童扶養手当の受給資格を失うことになりますのでご注意ください。また、手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と関係書類の提出が必要です。期限までに書類を提出しないと手当額の2分の1が支給停止となることがあります。対象者には、すでに関係書類を送付しましたので、現況届時に提出してください。子育て支援課市役所への電話は総総和庁舎(本庁)?92-3111古古河庁舎?22-5111三三和庁舎?76-15112お知らせページ2016.8.1窓口業務時間午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)