ブックタイトル広報かみす 2016年8月1日号 No.243

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概要

広報かみす 2016年8月1日号 No.243

を応援します児童扶養手当の現況届問こども課?0299-90-1205父または母と暮らしていない児童の生活の安定を目的として支給されます。受給資格者(支給停止者を含む)は、毎年8月1日現在の養育状況と前年の所得状況を届け出る必要があります。受付場所・日時●市役所3階301会議室8月7日(日)午前9時~午後5時8月8日(月)・9日(火)午前9時~午後7時●総合支所・防災センター2階救護室8月4日(木)・5日(金)午前9時~午後7時対象=次のような場合で、18歳になって最初の3月31日までの間にある児童?父母が婚姻を解消した?父または母が死亡した?父または母が一定の障害の状態にあるなど※心身に中度以上の障害がある場合には20歳未満まで持参物=現況届、印鑑、養育費等に関する申告書、その他(認定理由により異なる)※「支給開始月から起算して5年」または「支給要件に該当した月から起算して7年」を過ぎた方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(緑色)」と関係書類も提出(現況届用紙と一緒に郵送されます)注意事項●児童扶養手当は、受給資格があっても、請求しない限り支給されません。※昭和60年8月1日以降に支給要件に該当された方は、平成15年4月1日において支給要件に該当した日から5年を経過した場合、正当な理由があるときを除き、認定の請求ができません●次のような場合は手当を受給できなくなる場合があります。窓口にご相談ください。資格を喪失すると、その期間に受けた手当は返還することになります。・受給者が婚姻した(事実婚を含む)・受給者や児童が年金を受けるようになった・児童が父母の障害基礎年金の加算対象になったなど児童扶養手当額の改正平成28年4月(8月支払い分)から、手当額が0.8%引き上げられます。また、8月(12月支払い分)からは、第2子以降の加算額が増額されます。引き上げ後の手当額加算額4月分から8月分から●全部支給42,330円全部支給10,000円第2子5,000円●一部支給42,320円~9,990円一部支給9,990~5,000円全部支給6,000円第3子以降3,000円一部支給5,990~3,000円現況届受付会場に相談窓口が開設自立支援相談問鹿行県民センター?0291-33-6264茨城県母子自立支援員が就労・生活・修学資金などの相談に応じます。場所・日時●市役所8月8日(月)・9日(火)午前10時~午後3時●総合支所・防災センター8月5日(金)午前10時30分~午後2時30分出張ハローワーク就労支援ナビゲーターがひとり親家庭の就労相談に応じます。場所・日時●市役所8月8日(月)・9日(火)午前10時~午後3時問常陸鹿嶋公共職業安定所?0299-83-2318広報かみす2016年8月1日号2