ブックタイトル水戸商工会議所会報 2016年7月号 vol.657

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概要

水戸商工会議所会報 2016年7月号 vol.657

相続時の貸付金の取り扱いについて被相続人の相続財産に同族会社への貸付金がある場合でも、債務者である会社が業績不振なため、またはその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止または6ヵ月以上休業している時は、その貸付金については相続財産に算入しないとされています。また、相続開始前にその同族会社への貸付金の債権放棄をした場合には、受贈益に対する法人税課税のほか、債権放棄により、その会社の株式等の価格が増加することによる利益の供与として、債権放棄を行ったものからほかの株主に対して、みなし贈与課税が生じることがあります。法人が建物を賃借するための費用について法人が建物を賃借するために支出する権利金、敷金のうち返還されない部分、更新料、立退料などは繰延資産となりますが、不動産業者などに支払った仲介手数料や引越費用は支出した事業年度の損金とすることができます。ただし、不動産を取得するために不動産業者などに支払った仲介手数料は、当該不動産の取得価格に算入されます。また、20万円未満の繰り延べ資産に該当する費用を支出した場合には、損金経理の方法によって、その金額を支出した支出年度の損金の額に算入することができます。梅づくし弁当1,000円(税別)950円(税別)400円から(税別)黄門三昧弁当税務アンテナ※内容および税務に関するお問い合わせは商工会議所へ。202016年7月No.657水戸商工会議所会報Member?s Advertisement